特定商取引法の改正で押し買いを規制
2013/02/06 法改正対応, 特定商取引法, 法改正, その他

事案の概要
政府は5日、業者が一般宅を訪問し、強引に貴金属等を買い取る「押し買い」を規制する改正特定商取引法を、21日から施行すると閣議で決定した。
施行後は、業者が消費者から依頼がないのに貴金属などの販売を勧誘する「不招請勧誘」が禁じられる。
また、事業者名の明示や物品に関する事実の告知、契約書面等の交付等、多くの義務が業者に課される。
但し、大型家電、家具、自動車(二輪除く)、書籍・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は規制の対象外となる。
貴金属の押し買いをめぐるトラブルは、近年の金やプラチナの価格高騰を受けて急増している。特に、高齢者を狙った押し買いが問題となっていた。
コメント
時流を反映した新しいビジネスの考案・実行は当然行われて然るべきである。
貴金属相場に対応した、この「押し売り」ならぬ「押し買い」も、「機を見るに敏」な行動には違いない。
しかし、弱い立場にある高齢者を食い物にする事は許されないのであって、今回の改正は国の迅速な対応として評価出来る。
同時に、消費者や既存の流通事情に配慮し、規制の対象を限定した点も、業者と消費者、双方の立場の調整として、適当であろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 消費者庁が英会話NOVAの「入会金0円」で措置命令、キャンペーンの注意点2025.10.20
- 英会話スクール「NOVA」の運営会社が、生徒募集の広告で不当表示をしていたとして消費者庁が17...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分










