日本商工会議所、債権譲渡禁止特約の見直しに賛成の意向
2012/12/04 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

事案の概要
日本商工会議所は11月29日付で法相宛に送付した意見書において、債権譲渡について「中小企業の新たな資金調達手段として潜在的ニーズはある」と明記し、「特約の効力見直し」に賛成の立場を表明した。
法制審議会(法相の諮問機関)民法部会は法改正の中間試案を2013年2月に示すとしているが、主要経済団体の一角が賛成に転じたことで特約見直しの可能性が高まってきた。
コメント
民法の規定によれば、原則として、債権は自由に譲渡できる(民法466条1項本文)が、売り手と買い手が譲渡禁止に合意した場合には譲渡できない(同2項本文)。
この特約存廃の是非をめぐり中小企業と大企業の意見は分かれている。債権譲渡禁止特約が撤廃されれば中小企業にとって売掛債権の担保化が容易になり資金調達に新たな道を開く。一方、大企業は自社の債務が第三者に譲渡されると支払先の確認など事務手続きが煩雑になることなどを理由に特約撤廃に消極姿勢を示している。なお経団連は特約見直しについて現時点では公式見解は表明していない。
「債権譲渡禁止特約」は、民法改正議論の焦点の一つであり、法務担当者においても、引き続き注目すべき事項といえる。
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