商標になるものとは?
2012/11/26 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, その他

概要
特許庁は商標に音や色、動きなどを加える法改正案を来年の国会に提出する方針である。
これまで、日本では、商標は「文字、図形、記号、立体的形状または、これらと色彩との結合」(商標法2条1項)しか商標として認めていなかった。しかし、商標の本質的機能は商標やサービスの出所を表示し、企業の商品やサービスを顧客に印象づけるところにある。そうであるとすれば、商標は商標法2条1項に定めるものに限られないとの見解もありうる。実際に、音の商標(久光製薬やインテル)や色彩だけの商標(「ウィスカス」ブランド)、香りの商標(ユニコーン・プロダクツ社の矢に用いられているビールの強い香り)などを認めている国(アメリカ)もある。
日本でも、政府が環太平洋経済連携協定への参加を検討し始めたことから、今年に入り、産業構造審議会の商標制度小委員会の作業部会で商標法改正の検討を本格化し、法改正に道筋をつけた。今回の法改正のポイントは、「動き、ホログラム、輪郭の無い商標、位置、音」の5種類を商標として認める点である。「匂い、触感、味」については今回は見送りとなった。というのも、これらのものは権利の範囲を確定することが難しいからだ。
日本産業界では、商標登録に関して積極的な企業はまだ少ないが、欧米の企業では音や色などの商標を登録して保護していくことに積極的な企業が多い。
コメント
商標権は一定の者に商標の使用を独占させる強い権利である以上、何が商標にあたるか、そしてどこまでが類似していると言えるのか、その判断がポイントになる。その点、新しい商標では、特定するのも難しいだろうし、変質のおそれもあるので実際に登録するのも簡単ではなさそうだ。
それでも、商標というのは、企業が市場で自社のブランド価値を高めるきっかけになるものであると思うので、社会で受け入れられやすいシステム作りが急務だと感じる。
新着情報

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- ニュース
- インド – 証券の電子化対応の期限延長2025.6.19
- NEW
- インド政府は、非公開有限会社(Private limited company)に対する証券の電...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階