ホワイトプランの解約金は適法
2012/11/22 消費者取引関連法務, 消費者契約法, その他

事案の概要
ソフトバンクモバイル(東京)の携帯電話の料金プラン「ホワイトプラン」で、2年契約の中途解約時に解約金9975円が請求される契約条項は、消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が同社を相手取り、契約条項の差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が20日、京都地裁であった。
杉江佳治裁判長は「解約金額は、解約で発生する同社の損害を下回っている」として訴えを棄却した。
判決で杉江裁判長は、解約によるソフトバンクモバイルの損害を、同社が1契約者から得た1か月分の利益に全契約者の平均的な契約残月数をかけ、1万2964円と算出。解約金がその額を下回るため、違法ではないと結論付けた。NPO側は控訴する方針。
コメント
携帯のプランは複雑で、自分の使用している会社のプランすらなかなか理解しにくいものである。ときに複雑にしてごまかされてるのではと思う事もあった。しかし少なくとも解約金の算定には一応の合理的な方法があったことに、当然だとは思いつつ安心させられた。
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