ホワイトプランの解約金は適法
2012/11/22 消費者取引関連法務, 消費者契約法, その他

事案の概要
ソフトバンクモバイル(東京)の携帯電話の料金プラン「ホワイトプラン」で、2年契約の中途解約時に解約金9975円が請求される契約条項は、消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が同社を相手取り、契約条項の差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が20日、京都地裁であった。
杉江佳治裁判長は「解約金額は、解約で発生する同社の損害を下回っている」として訴えを棄却した。
判決で杉江裁判長は、解約によるソフトバンクモバイルの損害を、同社が1契約者から得た1か月分の利益に全契約者の平均的な契約残月数をかけ、1万2964円と算出。解約金がその額を下回るため、違法ではないと結論付けた。NPO側は控訴する方針。
コメント
携帯のプランは複雑で、自分の使用している会社のプランすらなかなか理解しにくいものである。ときに複雑にしてごまかされてるのではと思う事もあった。しかし少なくとも解約金の算定には一応の合理的な方法があったことに、当然だとは思いつつ安心させられた。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- 再販売価格の拘束疑いでルックスオティカジャパンに立入検査 ー公取委2025.11.26
- 公正取引委員会が19日、サングラスの人気ブランド『レイバン』などを販売するルックスオティカジャ...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード










