特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令
2012/11/07 コンプライアンス, 特定商取引法, その他

事案の概要
同業者の行った行為は以下の通りである。
(1)氏名等の不明示(特定商取引法第16条)
勧誘に先立ち、「三報通信の佐藤です」と屋号や偽名のみを告げ、また、勧誘を行う者の氏名を告げなかった。
(2)再勧誘(特定商取引法第17条)
消費者が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を行っていた。
(3)契約書面の虚偽記載(特定商取引法第19条第1項)
特定商取引法上の契約書面へ虚偽の記載をした。
(4)不実告知(解除に関する事項)(特定商取引法第21条第1項第5号
顧客が契約の解除を申し出ているにもかかわらず、「契約は止められない」と告げた。
(5)威迫・困惑(特定商取引法第21条第3項)
暴力的な口調で「この野郎、何を考えているんだ。払うものは払え。」などと言い、消費者を威迫し困惑させた。
その結果、同業者は12か月間の業務停止命令を受けた。
コメント
営業をする際に法令違反があれば、このように業務停止命令を受けることがある。したがって、コンプライアンスを徹底することは企業にとって重要な問題である。
新着情報

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- ニュース
- スイス - 監査免除要件に対する新規則2025.6.24
- 2025年1月1日より、スイスでは新たな監査免除規制が施行されます。新しい規則は、スイス連邦商...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分