特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令
2012/11/07 コンプライアンス, 特定商取引法, その他

事案の概要
同業者の行った行為は以下の通りである。
(1)氏名等の不明示(特定商取引法第16条)
勧誘に先立ち、「三報通信の佐藤です」と屋号や偽名のみを告げ、また、勧誘を行う者の氏名を告げなかった。
(2)再勧誘(特定商取引法第17条)
消費者が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を行っていた。
(3)契約書面の虚偽記載(特定商取引法第19条第1項)
特定商取引法上の契約書面へ虚偽の記載をした。
(4)不実告知(解除に関する事項)(特定商取引法第21条第1項第5号
顧客が契約の解除を申し出ているにもかかわらず、「契約は止められない」と告げた。
(5)威迫・困惑(特定商取引法第21条第3項)
暴力的な口調で「この野郎、何を考えているんだ。払うものは払え。」などと言い、消費者を威迫し困惑させた。
その結果、同業者は12か月間の業務停止命令を受けた。
コメント
営業をする際に法令違反があれば、このように業務停止命令を受けることがある。したがって、コンプライアンスを徹底することは企業にとって重要な問題である。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59

- ニュース
- オランダ - 大企業向け新たな財務諸表提出要件2025.6.20
- NEW
- オランダでは、2025年度の財務報告から適用される大企業向けの新たな要件が導入され、財務報告制...

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階