東京地裁でアップル敗訴 アメリカでの判決と、明暗分かれる
2012/08/31 知財・ライセンス, 特許法, メーカー

概要
サムスン社が日本で展開するスマートフォンやタブレット端末で、アップル社の特許を侵害したとして、アップル社がサムスン社の日本法人を相手取った訴訟で、東京地裁(東海林保・裁判長)は31日、アップル側の請求を棄却する判決を言い渡した。
東海林裁判長は、サムスンの製品で採用されている技術について、アップルの発明した「技術の範囲に属するとは思えない」と述べ、サムスンによるアップルの特許権侵害はないと判決を下した。訴訟費用はアップル側が負担するとした。
同技術に関しての諸外国の司法判断は、アップルの勝訴を認めたのは米国・ドイツ、サムスンの勝訴を認めたのは英国・オーストラリア、韓国では両社に賠償を命じたことで実質的に引き分けている。
コメント
世界10カ国で展開されている、アップル社 v. サムスン社のスマホ特許侵害訴訟に関して、日本で初めての判決が出された。
24日に出されたアメリカでの判決とは明暗を分ける結果だ。
争点は、スマホの同期機能に関する技術の同一性である。東京地裁は、サムスン社の技術とアップル社の技術とは、同一の「特許発明の技術的範囲」(特許法70条1項)とは認定しなかったことになる。
本件判決はスマホの同期機能の技術についての判断にとどまり、デザイン特許(日本では意匠権)に関する司法判断もこれから出されることになる。両社にとって最重要市場である携帯端末市場での今後を決定付ける、負けられない戦いは、まだまだ続く。
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