
海自隊員、19時間遅刻で1ヶ月の減給処分/従業員の遅刻等への懲戒処分について
初出勤で19時間遅刻した海上自衛隊の男性に、減給1ヶ月の処分が下されたことがわかりました。
自衛隊員の懲戒処分は、自衛隊法や各種通達に則り行われますが、これとは異なり、企業等で働く従業員の遅刻に対する懲戒処分は労働法規や就業規則等により行われるため、注意が必要です。
過去には、企業で遅刻・早退を100回近く繰り返したにもかかわらず、解雇無効になったケースもあります。
初出勤で19時間遅刻した海上自衛隊の男性に、減給1ヶ月の処分が下されたことがわかりました。
自衛隊員の懲戒処分は、自衛隊法や各種通達に則り行われますが、これとは異なり、企業等で働く従業員の遅刻に対する懲戒処分は労働法規や就業規則等により行われるため、注意が必要です。
過去には、企業で遅刻・早退を100回近く繰り返したにもかかわらず、解雇無効になったケースもあります。
関西電力等とのカルテル事件により課徴金納付命令を受け、現在処分の取消を求め係争中の中部電力が、6月の定時総会を経て監査等委員会設置会社に移行すると発表しました。監督機能を強化するとのことです。今回は監査等委員会設置会社について見直していきます。
衝突試験などで不正が発覚した自動車メーカー・ダイハツ工業。国土交通省より出荷停止などの指示を受けていましたが、1月19日、当該指示が解除されました。その一方で、消費者庁は同日付で内部通報制度の見直しなどを求める行政指導を行っています。
社内の雑務や専門的な業務など、コア業務以外の業務を外部のフリーランス等に業務委託してコア業務に専念したいと考える企業が増えております。
また社内の業務によっては労働時間を気にせず社員の自由な判断で業務を行い、成果に応じた報酬が得られる業務委託に雇用形態を移行することが従業員からも希望される場合もあります。
これにより労働者は会社から細かな指示を受けずに自分の裁量で伸び伸びと業務に当たることができ、また会社にとっても人件費の削減が期待できると言えます。
それではこの業務委託とはどのような契約なのでしょうか。一口に業務委託と言ってもその内容は一般に、請負契約、委任契約、準委任契約に分けられます。以下具体的にその内容を見ていきます。
“クイーン・オブ・ポップ”とも称されるアメリカ人歌手・マドンナさんがアメリカ国内で観客から訴えられていることがわかりました。観客側は、「コンサートの開始が2時間以上遅れたことは、公演開始時間の不当表示だ」として、マドンナさんや興行会社に損害賠償を求めているといいます。
日本国内でも昨年、人気ロックバンドのコンサート座席を巡り、チケット販売会社らが「優良誤認」を指摘され行政措置を受けるなど、国内外でコンサートやイベント運営の在り方が問われ始めています。
次世代モビリティとして、世界中から注目を集めていた「空飛ぶバイク」。ドローンと同じ仕組みで、人が乗って最高時速100キロで40分間飛行できるとされており、国内一般向けにも一台7700万円ほどで販売されていました。その「空飛ぶバイク」の開発会社に対し、同社が開発拠点を置く山梨県身延町が未払い賃料の支払いなどを求める訴訟を提起する方針であることがわかりました。
昨年9月に高知県発注の地質調査業務で入札談合を繰り返していたとして、公取委が13社に排除措置命令を出していたことを受け、高知県の有識者会議が入札制度の見直しなどを検討していることがわかりました。ペナルティの強化などが盛り込まれているとのことです。今回は入札談合と不当な取引制限について見直していきます。
“ユニクロ史上最も売れたバッグ”とも言われるラウンドミニショルダーバッグ。株式会社ユニクロは、そのショルダーバッグの模倣品の販売停止と損害賠償を求め、中国発のオンラインショップ「SHEIN」を提訴しました。
今回に限らず、これまでにも、日本企業が模倣品をめぐり海外で訴訟に発展した事例があります。模倣品が登場する背景などを探りつつ、どのような対策が取れるのか考察していきます。
将棋の対局を実況中継しながら棋譜を再現する動画を配信していた男性が、放送事業者に動画を削除されたのは不当だとして約338万円の損害賠償を求めた訴訟で16日、大阪地裁が約118万円の支払いを命じていたことがわかりました。著作権侵害に当たらないとのことです。今回は著作物について見直していきます。
発達障害を理由に退職強要を受けたなどとして、1月12日、元職員の男性が日本年金機構に対し損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
過去には、IT企業に勤めていた女性が雇い止めを受けるなどの事例も確認されており、発達障害者の雇用ついての社会的な関心を高める契機になりそうです。
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