「マジコン」が税関の輸入差し止め対象に
2012/11/26 知財・ライセンス, 著作権法, 不正競争防止法, エンターテイメント

事案の概要
マジコンとは、ニンテンドーDSのアクセスコントロールを回避して違法ソフトを動作させる装置の略称である。マジコンは、不正競争防止法2条1項10号所定の装置であり、マジコンを譲渡する行為等は、損害賠償請求や刑事罰の対象となっている。
11月21日、任天堂株式会社からの輸入差止申立てが受理されたことにより、同装置は差し止め対象物品に追加されることになった。不競法に係る技術的制限手段を回避する物品の輸入差止申立てが受理されたのは、本件がはじめてである。
なお、「技術的制限手段」とは、音楽・映画・写真・ゲーム等のコンテンツに対する①無断コピーや②無断視聴を防止するための技術を指す。
コメント
技術的制限手段回避装置等が輸入してはならない貨物及び輸入差止申立制度の対象とされたのは、平成23年12月1日からである。
日本のコンテンツ事業にとって、違法コンテンツの排除を強化していくことは重要な課題となっているため、今後も輸入差止申立制度等の利用が進むことが期待される。
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