本日施行、チケット不正転売禁止法について
2019/06/14 法改正

はじめに
本日2019年6月14日からチケット不正転売禁止法が施行されます。これにより人気コンサートやスポートイベントなどのチケットの高額転売が禁止となります。今回は禁止される不正転売行為の要件などを具体的に見直していきます。
チケット転売規制の経緯
音楽や映画、スポーツなどのチケットを大量に買い占め、一般の利用者に高額で転売するという、いわゆる「ダフ屋」行為が従来から転売業者らによって行われてきました。こういった行為により一般の顧客が本来の定価で入手できず、不当に高額な値段で業者から購入せざるを得ず、またその分の利益は運営ではなく業者にだけ回るという弊害が生じておりました。こういった行為に対してはこれまで古物営業法(31条)や各都道府県の迷惑防止条例などに禁止規定が置かれるにとどまっておりましたが、2020年の東京五輪を前に抜本的に規制する法律が制定される運びとなりました。以下具体的に見ていきます。
チケット不正転売禁止法による規制
チケット不正転売禁止法によりますと、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはらならない」(3条)、「何人も特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」(4条)としています。違反した場合には罰則が設けられており、1年以下の懲役、100万円以下の罰金またはこれらの併科となります(9条)。また刑法3条が準用されており、日本国民が国外で行った場合でも適用があります(10条)。
具体的要件
(1)特定興行入場券
転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」とは、それを提示することによって興行を行う場所に入場できる証票で、不特定多数に販売されものであって、以下の要件を満たすものを言うとされております。
①興行主等が販売時に無断で有償譲渡をすることを禁止し、券面に明示している。
②興行の日時、場所、入場資格者または座席が指定されている。
③興行主等が販売時に購入者等の氏名連絡先を確認する措置を講じ、その旨表示している。
(2)不正転売
ここで禁止される不正転売行為とは、興行主の事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡で、定価を超える販売価格での譲渡と言われております。「業として」とは、反復継続して行い社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものを言うとされます。つまり反復継続して行う意思があれば業者でなくとも該当し得るということです。
コメント
これまでは条例や古物営業法など狭い範囲での規制に留まっていたチケット転売行為が全面的に規制されることとなります。チケット不正転売禁止法の適用を受けるためには上記の通り「特定興行入場券」に該当する必要があります。無断譲渡の禁止の旨、入場者または座席指定、本人確認措置をチケットに明示する必要があります。また個人の顧客が自己都合により転売する場合でも枚数が多くなれば違反が疑われることも有りえます。チケット販売の際には法定の要件を満たしているチケットであるかどうかだけでなく、無断譲渡を行った場合には罰則の適用がある旨の周知や広告も同時に行っていくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- 改正法成立で罰則導入へ、改正公益通報者保護法について2025.6.5
- 企業などで内部通報者を解雇するなどした場合に罰則を科す改正公益通報者保護法が4日、参院本会議で...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号