【タイ】2014年1月より、タックス・インボイスへの記載事項追加
2013/12/19 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

タイにおいて Tax Invoiceへの記載事項が2014年1月1日から追加される予定である。これを機にタイのVAT(付加価値税)と Tax Invoiceの仕組みを改めて概観する。
VATは日本の消費税に相当するもので、負担者は最終消費者であるが、企業にも納税義務が生じるため企業はVATの納税事業者登録を行う。そして取引の際のVATの裏付けとなる書類が Tax Invoiceである。Tax Invoiceの裏付けのないVATは税額控除の対象から外れてしまうことになる。
現状Tax Invoiceには、「Tax Invoiceであることの明示」、「発行日」、「発行者の名称、住所、Tax Id」、「取引相手の名称、住所」、「Invoice管理番号」、「具体的取引内容」の記載を要するが、今回の改定によって以下の記載事項が追加された。
①当該Tax Invoiceの取引先のTax Idの記載も要する
②Invoice発行者は本社か支店かの区別もはっきりさせる(支店の場合は当局より付与された支店番号も記載)
③取引先の記載も上記②と同様となる
記載事項が増えたために、Tax Invoiceの作成がより煩雑になった。Tax Invoiceが上記記載要件を欠いた場合には、インプットVAT(仮払付加価値税)の還付請求ないし控除が出来なくなってしまうので要注意である。
タイでは当月のインプットVAT及びアウトプットVAT(仮受付加価値税)をまとめて翌月の15日までに当局へ申告、納付する。インプットVATがアウトプットVATを超過していた場合には、還付請求か翌月以降での控除となる。
また、VAT納税義務者の手続き違反には、最大で納付税額の200%のペナルティーが課せられる場合があるので注意を要する。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- セミナー
内田 博基 氏(三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員 法務部長 ニューヨーク州弁護士)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【3/19まで配信中】CORE 8 による法務部門の革新:三菱UFJ信託銀行に学ぶ 企業内弁護士の力を最大限に活かす組織作りの秘訣
- 終了
- 2025/03/19
- 23:59~23:59

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- ニュース
- ミュゼプラチナムが給与未払いで一斉休業、立替払い制度とは2025.5.14
- NEW
- 従業員への給与未払い状態で一斉休業状態のミュゼプラチナムが解雇はせず、退職勧奨とし未払い給与...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
弦巻 充樹弁護士
- 【無料】M&Aの基礎とリスクヘッジの実務
- 終了
- 視聴時間1時間