東京地裁 整理解雇の要件を示し、日本航空のパイロット解雇を有効と判断
2012/03/30 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
2010年末に会社更生手続き中だった日本航空は整理解雇を行い、解雇された元パイロット76人が「解雇は無効」と主張して労働契約上の地位確認と解雇後の賃金の支払を求めていた。29日、東京地裁(渡辺弘裁判長)は、整理解雇の有効性を判断する要件を示し、日本航空の整理解雇は要件を満たすとして、日本航空の行ったパイロットの整理解雇を有効と判断した。賃金の支払については、原告2人に対する支払不足を認め、日本航空に計約60万円の支払いを命じた。会社更生手続き中の整理解雇への司法判断は初めて。
判例上、一般的な整理解雇には、(1)人員削減の必要性、(2)解雇回避の努力、(3)対象者の選び方の合理性、(4)手続きの妥当性、の4要件が必要とされる。日本航空は、会社更生手続きにおいては一般的な整理解雇の4要件はなじまないと主張していたが、渡辺裁判長は会社更生手続きにおける整理解雇にも4要件が「当然に適用される」と判断した。
その上で、渡辺裁判長は、問題となった整理解雇について、(1)解雇は、すべての雇用が失われるのを避け、事業規模に応じた人員規模にするために削減の必要性があったと判断。さらに、(2)早期退職者の募集など解雇回避の努力を行った点、(3)病欠日数など合理的基準に基づいて人選した点を認め、(4)解雇手続きも妥当だったとして「整理解雇は有効」と結論づけた。これに対し、原告側は、控訴する方針。なお、30日には、同時期に整理解雇された日航の元客室乗務員72人の地位確認の判決が言い渡される。
コメント
会社更生手続きにおいても、一般の整理解雇同様に4要件が適用され、形式的には厳格に整理解雇の有効性が判断されることになったことは、労働者保護に資するだろう。会社更生手続きにおける整理解雇は、例えば、更生計画に基づいて労使協議によらずに整理解雇が濫用されるおそれがあった。この点、(4)手続きの妥当性の判断において、労使協議や労働者の納得の行く説明が必要とされることが明らかになったといえるだろう。しかし、今回の裁判は、手続きの妥当性の判断において、疑問がある。整理解雇されたのはパイロット81人、客室乗務員84人で、約9割の者が訴えている。つまり、解雇されたほとんどの者が解雇に納得していないことになり、この事自体が十分な労使協議や納得のいく説明が行われていなかったことを示しているのではないだろうか。
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