東京地裁 整理解雇の要件を示し、日本航空のパイロット解雇を有効と判断
2012/03/30 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
2010年末に会社更生手続き中だった日本航空は整理解雇を行い、解雇された元パイロット76人が「解雇は無効」と主張して労働契約上の地位確認と解雇後の賃金の支払を求めていた。29日、東京地裁(渡辺弘裁判長)は、整理解雇の有効性を判断する要件を示し、日本航空の整理解雇は要件を満たすとして、日本航空の行ったパイロットの整理解雇を有効と判断した。賃金の支払については、原告2人に対する支払不足を認め、日本航空に計約60万円の支払いを命じた。会社更生手続き中の整理解雇への司法判断は初めて。
判例上、一般的な整理解雇には、(1)人員削減の必要性、(2)解雇回避の努力、(3)対象者の選び方の合理性、(4)手続きの妥当性、の4要件が必要とされる。日本航空は、会社更生手続きにおいては一般的な整理解雇の4要件はなじまないと主張していたが、渡辺裁判長は会社更生手続きにおける整理解雇にも4要件が「当然に適用される」と判断した。
その上で、渡辺裁判長は、問題となった整理解雇について、(1)解雇は、すべての雇用が失われるのを避け、事業規模に応じた人員規模にするために削減の必要性があったと判断。さらに、(2)早期退職者の募集など解雇回避の努力を行った点、(3)病欠日数など合理的基準に基づいて人選した点を認め、(4)解雇手続きも妥当だったとして「整理解雇は有効」と結論づけた。これに対し、原告側は、控訴する方針。なお、30日には、同時期に整理解雇された日航の元客室乗務員72人の地位確認の判決が言い渡される。
コメント
会社更生手続きにおいても、一般の整理解雇同様に4要件が適用され、形式的には厳格に整理解雇の有効性が判断されることになったことは、労働者保護に資するだろう。会社更生手続きにおける整理解雇は、例えば、更生計画に基づいて労使協議によらずに整理解雇が濫用されるおそれがあった。この点、(4)手続きの妥当性の判断において、労使協議や労働者の納得の行く説明が必要とされることが明らかになったといえるだろう。しかし、今回の裁判は、手続きの妥当性の判断において、疑問がある。整理解雇されたのはパイロット81人、客室乗務員84人で、約9割の者が訴えている。つまり、解雇されたほとんどの者が解雇に納得していないことになり、この事自体が十分な労使協議や納得のいく説明が行われていなかったことを示しているのではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- ニュース
- ミュゼプラチナムが株主総会決議で決定、解散・清算について2025.6.11
- 給与未払いなどが問題となっている脱毛サロン大手「ミュゼプラチナム」が、株主総会決議によって解散...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分