特許庁、2013年にも商標法を改正―音や動きも認定
2011/12/14 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, 法改正, その他
1.概要
特許庁は、2013年の通常国会に商標法の改正案の提出を目指す。
ネットの普及と共に、音や動きなどを広告に使うケースが急増しており、商標登録の制度が遅れれば、企業経営にも大きな影響を与える可能性があるため、保護する商標の範囲を早めに広げるのがねらい。
日本がTPP交渉に参加すれば、商標制度を国際標準に合わせるよう交渉相手国から求められる公算が大きい。その前に商標法の改正をしておきたいというのが特許庁の考えだ。
日本の現行の商標法で登録が可能なのは「文字」「図形」「記号」や「立体的な形状」などに限られる。法改正により新たに商標登録として認めるのは、CM内での社名や製品の音程などの「音」や、テレビ・パソコン画面上でのロゴマークの「動き」、製品の「色彩」や製品に付けられたマークの「位置」、見る角度によって色や形が変わる「ホログラム」など。
これまで日本企業が海外で「音」や「動き」などの商標を登録する場合、各国政府に対して個別に申請する必要があった。今回の法改正で日本でも幅広い商標登録が認められれば、商標の国際登録制度を使い、日本の特許庁に出願するだけで世界各国への同時登録が可能となる。
自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の交渉では、相手国に対して知的財産保護の徹底を求めるケースが多い。FTAの活発化が進んだことにより、各国が商標の範囲を拡大しているのが現状だ。
2.雑感
企業の顔とも言える商標。その商標の保護範囲を拡大しようとする今回の改正案は、企業の利益を保護するものといえます。例えば、商標制度を国際標準に合わせ、TPP交渉における条件をあらかじめ1つ潰しておくという利益、日本の特許庁に出願するだけで世界各国への同時登録が可能となり、手続コストが減少するという利益などが考えられます。
今後、商標を含めた知的財産を保護しようとする世界的な流れは強くなることが予想されます。
知的財産が保護されない国は、グローバル社会から取り残されることになるでしょう。企業においても、知的財産の取り扱いがより一層重要性を増すことになると考えられます。メーカーはもちろん、メーカーでなくても、自社の商標や著作権等の知的財産権が侵害されていないか、自社が他社の知的財産権を侵害していないかなどに、常に気を配る必要が出てくるかもしれません。
新着情報
- ニュース
- ごま油の卸売りでカルテルの疑い、メーカー4社に立ち入り検査 ー公取委2024.3.21
- ごま油の卸売価格つり上げのためにカルテルを結んだ、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委...
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 中野 知美弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 梅嵜 啓示弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 中牟田 智博 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】弁護士が解説!基礎から学ぶ下請法
- 終了
- 2024/02/26
- 12:00~13:00
- まとめ
- 業務委託契約と労働法 まとめ2024.1.24
- 社内の雑務や専門的な業務など、コア業務以外の業務を外部のフリーランス等に業務委託してコア業務に...