特許庁、2013年にも商標法を改正―音や動きも認定
2011/12/14 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, 法改正, その他

1.概要
特許庁は、2013年の通常国会に商標法の改正案の提出を目指す。
ネットの普及と共に、音や動きなどを広告に使うケースが急増しており、商標登録の制度が遅れれば、企業経営にも大きな影響を与える可能性があるため、保護する商標の範囲を早めに広げるのがねらい。
日本がTPP交渉に参加すれば、商標制度を国際標準に合わせるよう交渉相手国から求められる公算が大きい。その前に商標法の改正をしておきたいというのが特許庁の考えだ。
日本の現行の商標法で登録が可能なのは「文字」「図形」「記号」や「立体的な形状」などに限られる。法改正により新たに商標登録として認めるのは、CM内での社名や製品の音程などの「音」や、テレビ・パソコン画面上でのロゴマークの「動き」、製品の「色彩」や製品に付けられたマークの「位置」、見る角度によって色や形が変わる「ホログラム」など。
これまで日本企業が海外で「音」や「動き」などの商標を登録する場合、各国政府に対して個別に申請する必要があった。今回の法改正で日本でも幅広い商標登録が認められれば、商標の国際登録制度を使い、日本の特許庁に出願するだけで世界各国への同時登録が可能となる。
自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の交渉では、相手国に対して知的財産保護の徹底を求めるケースが多い。FTAの活発化が進んだことにより、各国が商標の範囲を拡大しているのが現状だ。
2.雑感
企業の顔とも言える商標。その商標の保護範囲を拡大しようとする今回の改正案は、企業の利益を保護するものといえます。例えば、商標制度を国際標準に合わせ、TPP交渉における条件をあらかじめ1つ潰しておくという利益、日本の特許庁に出願するだけで世界各国への同時登録が可能となり、手続コストが減少するという利益などが考えられます。
今後、商標を含めた知的財産を保護しようとする世界的な流れは強くなることが予想されます。
知的財産が保護されない国は、グローバル社会から取り残されることになるでしょう。企業においても、知的財産の取り扱いがより一層重要性を増すことになると考えられます。メーカーはもちろん、メーカーでなくても、自社の商標や著作権等の知的財産権が侵害されていないか、自社が他社の知的財産権を侵害していないかなどに、常に気を配る必要が出てくるかもしれません。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 改正障害者差別解消法が施行、事業者に合理的配慮の提供義務2024.4.3
- 障害者差別解消法が改正され、4月1日に施行されました。これにより、事業者による障害のある人への...
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- ニュース
- 日本経営史研究所で行われたバーチャルオンリー解任決議は違法 ー東京地裁2026.4.13
- 一般財団法人「日本経営史研究所」の理事だった2人が、オンライン会議システムによる評議員会で可決...
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード












