特許庁、2013年にも商標法を改正―音や動きも認定
2011/12/14 知財・ライセンス, 商標関連, 商標法, 法改正, その他

1.概要
特許庁は、2013年の通常国会に商標法の改正案の提出を目指す。
ネットの普及と共に、音や動きなどを広告に使うケースが急増しており、商標登録の制度が遅れれば、企業経営にも大きな影響を与える可能性があるため、保護する商標の範囲を早めに広げるのがねらい。
日本がTPP交渉に参加すれば、商標制度を国際標準に合わせるよう交渉相手国から求められる公算が大きい。その前に商標法の改正をしておきたいというのが特許庁の考えだ。
日本の現行の商標法で登録が可能なのは「文字」「図形」「記号」や「立体的な形状」などに限られる。法改正により新たに商標登録として認めるのは、CM内での社名や製品の音程などの「音」や、テレビ・パソコン画面上でのロゴマークの「動き」、製品の「色彩」や製品に付けられたマークの「位置」、見る角度によって色や形が変わる「ホログラム」など。
これまで日本企業が海外で「音」や「動き」などの商標を登録する場合、各国政府に対して個別に申請する必要があった。今回の法改正で日本でも幅広い商標登録が認められれば、商標の国際登録制度を使い、日本の特許庁に出願するだけで世界各国への同時登録が可能となる。
自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の交渉では、相手国に対して知的財産保護の徹底を求めるケースが多い。FTAの活発化が進んだことにより、各国が商標の範囲を拡大しているのが現状だ。
2.雑感
企業の顔とも言える商標。その商標の保護範囲を拡大しようとする今回の改正案は、企業の利益を保護するものといえます。例えば、商標制度を国際標準に合わせ、TPP交渉における条件をあらかじめ1つ潰しておくという利益、日本の特許庁に出願するだけで世界各国への同時登録が可能となり、手続コストが減少するという利益などが考えられます。
今後、商標を含めた知的財産を保護しようとする世界的な流れは強くなることが予想されます。
知的財産が保護されない国は、グローバル社会から取り残されることになるでしょう。企業においても、知的財産の取り扱いがより一層重要性を増すことになると考えられます。メーカーはもちろん、メーカーでなくても、自社の商標や著作権等の知的財産権が侵害されていないか、自社が他社の知的財産権を侵害していないかなどに、常に気を配る必要が出てくるかもしれません。
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