毒舌キャラ”まんべくん”、地雷原に踏み込んで大炎上!?
2011/08/17 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, その他

事案概要
北海道長万部町のゆるキャラで、毒舌を売りにしていた「まんべくん」のTwitterアカウントが停止されることとなった。まんべくんのアカウントを運用していたのは長万部町がキャラクター商標使用許諾を与えていた企業のようだが、同町は企業に対して、許諾を停止しTwitterも中止させた。
まんべくん
まんべくんは、毒舌を売りにしていたようで、以前にも「豚野郎!」などと暴言(?)とも取れるツイートをしていた。しかし、こうした発言で停止にならなかったのはそういうキャラであるということが浸透していたからだろう。今回問題となったのは、太平洋戦争関連のツイートで日本に原因があり、加害者であると取れるようなツイートだった。
雑感
PR手段としてゆるキャラが流行ってから久しいが、ただのゆるキャラではなかなか人気はでない。そこで、いろいろな色をつけるわけで、まんべくんはフォロー数が9万ほどあったのだからそこには成功していたと言えるのだろう。そして、毒舌キャラであれば普通より突っ込んだ発言が可能だったのだろうが、今回は完全にいきすぎたということだろう。
企業や公共団体などでツイッターなどのSNSを使うことはいいことであろうが、ガイドラインを作っておくことは必須であろう。特に、今回のような色の強いキャラクターを出すのであれば、触れて良い話題・ダメな話題、使っていい用語・ダメな用語というようにかなりの具体化をしておくほうが無難である。これからは従業員のアカウント等の管理はかなり重要な問題となるし、管理部門としては新たなSNS等の出現にも常に気を配っていなければならないだろう。Facebookはマークしていたが、Google+はマークしていなかったでは済まされない。
しかし、こうも似た事例が続くと「またか…。」で済まされてしまう部分もあるのかもしれない。
【関連リンク】
- まんべくんTwitterアカウント停止へ 発言内容を長万部町が問題視 -YAHOO! ニュース-(リンク切れ)→アーカイブ
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- セミナー
森田 芳玄 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】IPOを見据えた内部調査・第三者委員会活用のポイント
- 終了
- 2025/05/21
- 12:00~12:45

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- ニュース
- ツルハHDで賛成率7割で承認、株式交換への対抗策2025.5.29
- 現在イオンとの統合を進めるツルハHDのウェルシアHDとの株式交換が株主総会で可決承認されていた...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分