災害を理由に自宅待機を命じられた場合、賃金は発生するのか?
2011/03/16 労務法務, 労働法全般, その他

自宅待機とする企業が続々
都内では16日、計画停電による電車の運休や節電に協力するために、自宅待機を命じた企業が多い。今回のように企業が自宅待機を命じた場合、賃金は発生するのだろうか。例えば、業績悪化で仕事が減少したことを理由に、自宅待機を会社が命じた場合、労基法26条により賃金は発生することになる。
しかし、今回の対応は会社の責任によるものでないため、基本的に会社が賃金を支払う義務はない。しかし、会社が特別休暇として認定した場合、就業規則の定めに従い、賃金の有無を判断することになる。なお、特別休暇が有給もしくは無給になるのかは、会社が任意で決めることができるので、自社の就業規則を確認する必要がある。
※追加記事※
その後、本件について厚生労働省が労働基準法第26条の取扱いについて通達が出た(平成23年3月15日基監発0315第1号)。本通達では、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合について判断が定められているので、総務・法務担当は注意する必要がある。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
参照リンク
新着情報
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- クスリのアオキが買収防衛策を導入予定、大株主オアシスは反対2026.2.12
- 「クスリのアオキ」が臨時株主総会で買収防衛策の導入を予定していることがわかりました。これに対し...










