災害を理由に自宅待機を命じられた場合、賃金は発生するのか?
2011/03/16 労務法務, 労働法全般, その他

自宅待機とする企業が続々
都内では16日、計画停電による電車の運休や節電に協力するために、自宅待機を命じた企業が多い。今回のように企業が自宅待機を命じた場合、賃金は発生するのだろうか。例えば、業績悪化で仕事が減少したことを理由に、自宅待機を会社が命じた場合、労基法26条により賃金は発生することになる。
しかし、今回の対応は会社の責任によるものでないため、基本的に会社が賃金を支払う義務はない。しかし、会社が特別休暇として認定した場合、就業規則の定めに従い、賃金の有無を判断することになる。なお、特別休暇が有給もしくは無給になるのかは、会社が任意で決めることができるので、自社の就業規則を確認する必要がある。
※追加記事※
その後、本件について厚生労働省が労働基準法第26条の取扱いについて通達が出た(平成23年3月15日基監発0315第1号)。本通達では、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合について判断が定められているので、総務・法務担当は注意する必要がある。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
参照リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- ニュース
- ジェットスターCAの休憩なし問題で調停成立/労基法上の休憩時間の考え方とは2026.4.1
- 航空会社の「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員(CA)らが「勤務中に休憩がないのは違法」と...
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード











