災害を理由に自宅待機を命じられた場合、賃金は発生するのか?
2011/03/16 労務法務, 労働法全般, その他

自宅待機とする企業が続々
都内では16日、計画停電による電車の運休や節電に協力するために、自宅待機を命じた企業が多い。今回のように企業が自宅待機を命じた場合、賃金は発生するのだろうか。例えば、業績悪化で仕事が減少したことを理由に、自宅待機を会社が命じた場合、労基法26条により賃金は発生することになる。
しかし、今回の対応は会社の責任によるものでないため、基本的に会社が賃金を支払う義務はない。しかし、会社が特別休暇として認定した場合、就業規則の定めに従い、賃金の有無を判断することになる。なお、特別休暇が有給もしくは無給になるのかは、会社が任意で決めることができるので、自社の就業規則を確認する必要がある。
※追加記事※
その後、本件について厚生労働省が労働基準法第26条の取扱いについて通達が出た(平成23年3月15日基監発0315第1号)。本通達では、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合について判断が定められているので、総務・法務担当は注意する必要がある。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
参照リンク
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- ニュース
- 東芝不正会計訴訟で海外機関投資家の請求が棄却、金商法の虚偽記載責任2025.7.22
- 東芝の不正会計問題を巡り、株価の下落で損失を被ったとして海外の機関投資家らが計約274億円の損...
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30