災害を理由に自宅待機を命じられた場合、賃金は発生するのか?
2011/03/16 労務法務, 労働法全般, その他

自宅待機とする企業が続々
都内では16日、計画停電による電車の運休や節電に協力するために、自宅待機を命じた企業が多い。今回のように企業が自宅待機を命じた場合、賃金は発生するのだろうか。例えば、業績悪化で仕事が減少したことを理由に、自宅待機を会社が命じた場合、労基法26条により賃金は発生することになる。
しかし、今回の対応は会社の責任によるものでないため、基本的に会社が賃金を支払う義務はない。しかし、会社が特別休暇として認定した場合、就業規則の定めに従い、賃金の有無を判断することになる。なお、特別休暇が有給もしくは無給になるのかは、会社が任意で決めることができるので、自社の就業規則を確認する必要がある。
※追加記事※
その後、本件について厚生労働省が労働基準法第26条の取扱いについて通達が出た(平成23年3月15日基監発0315第1号)。本通達では、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合について判断が定められているので、総務・法務担当は注意する必要がある。
労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
参照リンク
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- ニュース
- 映画のネタバレ記事で有罪判決/著作権侵害の判断基準とは2026.4.17
- NEW
- 映画の内容を文章で説明する、いわゆる「ネタバレ記事」を掲載したことでサイト運営会社の代表が著作...
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間











