サン宝石 民事再生手続申請
2021/08/31 事業再生・倒産, 倒産法, その他

はじめに
オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」を手掛けるサン宝石が、8月27日に甲府地裁に民事再生手続きの申請をし、同日に保全命令を受けました。
事案の概要
サン宝石は昭和40年創業のアクセサリー・雑貨の販売を主に行っている会社です。
サン宝石は新型コロナウィルスの影響で販売が減少した結果資金繰りがさらに悪化し、元々業績が悪化していたところの決定打となったと見られています。負債総額は21億7千万円にも及ぶと言われています。
民事再生手続きの申請とは
一般用語としての「倒産」には、会社をたたむというイメージがあるかもしれませんが、法律家の中では倒産とは、「法的倒産」と「私的倒産」の2つに大別され、「法的倒産」では再建型の「会社更生法」と「民事再生法」、清算型の「破産」と「特別清算」に4分類されます。
いずれも企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困難になった状態である点で共通しています。なお、「私的倒産」は、「銀行取引停止」と「内整理」に分けられます。
本件の民事再生法の適用を受けるべく行った申請というのは、上記再建型の法的手続きを受けようというものであり、字のとおり再びやり直すために会社をたたまずに踏ん張るというもので一般用語としての「倒産」とは違います。
民事再生手続きの債権者の取り扱い
民事再生手続開始決定が出されたら、債権者は届出期間内に債権届出をする必要があります。これを怠ると自らの債権を手続上で行使できなくなってしまうおそれがあります。
そして、手続きの中で債権者の権利が変更され、元の債権の何割減の債権に変更されて弁済を受けることとなります。なお、民事再生手続開始の申立てがなされても、債務者所有の財産に抵当権などの別除権と言われる一定の権利を有する債権者は、原則として、民事再生手続外でこの権利を行使することができますが、
別除権の行使によって弁済を受けられないと見込まれる額については、民事再生手続においても権利を行使することができるため、弁済を受けられないと見込まれる額につき、債権届出をする必要があります。
例えば、民事再生手続きを受けている債務者の所有する土地に抵当権を設定させた債権者は、その土地が1000万円の価値を有しており債権額が1200万円であれば1000万円については手続外で権利行使が可能であり、200万円については債権届出をして手続内で債権が変更された後に支払いを受けることとなります。
コメント
不況の昨今において、取引先が倒産した場合に備えていかなる対応をすべきなのか、予め把握していなければ得られるはずのものも得られなくなります。企業法務従事者としては、有事の際にどのような対応をとればいいのか倒産手続きの概要を把握しておく必要があるでしょう。
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