持ち帰り残業、放置していると・・・・・・
2014/11/07 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
大手英会話学校講師の女性が2011年自殺したが、その原因は長時間の持ち帰り残業(職場での業務に限らず、自宅においても業務を行うこと)であるとして、金沢労働基準監督署が今年5月に労災認定をしたことがわかった(持ち帰り残業時間を82時間と推定。女性が入社後約2カ月間で主に自宅で作成した教材を労働基準監督署の担当者が実際に作成するという方法で推定された)これに加えて、職場内での残業を含めると111時間を超えたため、長時間労働が女性のうつ病の起因となったとして労災を認定したという。
なぜ、仕事を持ち帰るの?
仕事を持ち帰る理由として
・自宅の方が仕事に集中できる
・仕事の成果をさらに上げたい。
・社内において、残業時間の上限が定められていて業務量が減らないにもかかわらず社内に残ることができない
・急な締切間近の業務の追加
との理由が考えられる。持ち帰り残業をする理由は上記のように人それぞれであろうが、法的には一切持ち帰り残業について労働時間と認められないのだろうか。
仕事の持ち帰りは労働時間として扱われるか
法的に労働時間といえるか否かについては、裁判例(大阪高判 平13・6・28 労働判例811号5頁)によると、少なくとも会社からの黙示の指示があれば労働基準法上の労働時間として認められるようだ。すると、「社内において、残業時間の上限が定められていて業務量が減らないにもかかわらず社内に残ることができない」「急な締切間近の業務の追加」という理由であれば、自己の意思によるものではないことから、会社から黙示の指示があるとみることができる。となると、持ち帰り残業も、労働基準法上の労働時間として認められる余地があるということになる。
会社もこう言いたいであろうが・・・・
もっとも、会社からは「残業するのは社員の仕事が遅いからである」「今いる社員だけでは業務が多く追い付かない」という反論も聞こえてきそうだ。確かに、個々の社員の能力が至らないために仕事が長引いたり、人員が不足しているということもあるであろう。しかし、その仕事内容をこなす通常の能力を有する者が時間内に業務を処理できない場合、与える業務量に問題があるということになる。人員が不足するのであればワークシェアリング(労働時間を短縮し、仕事を分散させることで雇用を創出させること)を導入するという手法が考えられる。もう一度、社員1人あたりの業務量を確認するべきである。
参考サイト
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- ニュース
- ミュゼプラチナムが株主総会決議で決定、解散・清算について2025.6.11
- NEW
- 給与未払いなどが問題となっている脱毛サロン大手「ミュゼプラチナム」が、株主総会決議によって解散...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30