持ち帰り残業、放置していると・・・・・・
2014/11/07 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
大手英会話学校講師の女性が2011年自殺したが、その原因は長時間の持ち帰り残業(職場での業務に限らず、自宅においても業務を行うこと)であるとして、金沢労働基準監督署が今年5月に労災認定をしたことがわかった(持ち帰り残業時間を82時間と推定。女性が入社後約2カ月間で主に自宅で作成した教材を労働基準監督署の担当者が実際に作成するという方法で推定された)これに加えて、職場内での残業を含めると111時間を超えたため、長時間労働が女性のうつ病の起因となったとして労災を認定したという。
なぜ、仕事を持ち帰るの?
仕事を持ち帰る理由として
・自宅の方が仕事に集中できる
・仕事の成果をさらに上げたい。
・社内において、残業時間の上限が定められていて業務量が減らないにもかかわらず社内に残ることができない
・急な締切間近の業務の追加
との理由が考えられる。持ち帰り残業をする理由は上記のように人それぞれであろうが、法的には一切持ち帰り残業について労働時間と認められないのだろうか。
仕事の持ち帰りは労働時間として扱われるか
法的に労働時間といえるか否かについては、裁判例(大阪高判 平13・6・28 労働判例811号5頁)によると、少なくとも会社からの黙示の指示があれば労働基準法上の労働時間として認められるようだ。すると、「社内において、残業時間の上限が定められていて業務量が減らないにもかかわらず社内に残ることができない」「急な締切間近の業務の追加」という理由であれば、自己の意思によるものではないことから、会社から黙示の指示があるとみることができる。となると、持ち帰り残業も、労働基準法上の労働時間として認められる余地があるということになる。
会社もこう言いたいであろうが・・・・
もっとも、会社からは「残業するのは社員の仕事が遅いからである」「今いる社員だけでは業務が多く追い付かない」という反論も聞こえてきそうだ。確かに、個々の社員の能力が至らないために仕事が長引いたり、人員が不足しているということもあるであろう。しかし、その仕事内容をこなす通常の能力を有する者が時間内に業務を処理できない場合、与える業務量に問題があるということになる。人員が不足するのであればワークシェアリング(労働時間を短縮し、仕事を分散させることで雇用を創出させること)を導入するという手法が考えられる。もう一度、社員1人あたりの業務量を確認するべきである。
参考サイト
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