道路交通法改正!~通勤・営業で注意を!~
2014/10/28 法改正対応, 法改正, その他

道路交通法改正の内容
近年の道路交通に係る社会情勢に対応するため、道路交通法の一部が改正され、平成25年6月14日に公布された。平成25年12月から順次施行されている改正点に関して紹介する。
<自転車に関して>
■ブレーキの効かない自転車の運転を禁止(平成25年12月1日施行)
自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止される。
■自転車の路側帯通行に関する規定の整備(平成25年12月1日施行)
改正前は自転車の走行できる路側帯では双方向の通行が可能であったが、自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となった。
<自動車に関して>
■一定の病気等に係る運転者対策(平成26年6月1日施行)
一定の病気等に関する症状に関して、虚偽の申告で免許を取得・更新した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が適用される。また、病気の症状がある患者を診察した医師が、任意で患者の診断結果を公安委員会に届け出ることができるようなった。さらに、病気が疑われる事故運転者には暫定的な免許停止が可能に、交通事故を起こした運転者が一定の病気に該当すると疑われる場合、専門医の診断による取消処分を待たずに、暫定的な免許の停止措置もできるようになった。
「一定の病気」とは、「てんかん、統合失調症、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症、その他自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状」をいう。
■環状交差点(ラウンドアバウト)の通行方法に関する規定の整備(平成26年9月1日施行)
環状交差点では、右回り(時計回り)通行が基本となり、環状部分を走行している車両が交差点に進入しようとする車両より優先とされる。また、環状交差点に入ろうとする車両には徐行義務がある。
環状交差点(ラウンドアバウト)とは、信号機がなく、渋滞や重大事故が起きにくいとされる円形の交差点。日本では、平成26年9月1日の施行により、東京都多摩市、宮城、長野など8都府県の34カ所に適用
コメント
道路交通法は日常生活でのみならず、会社への通勤(マイカー通勤や、自転車通勤)の際にも関わってくる。また、営業で自動車を利用する社員も多くいると思う。その際に、思わぬ取り締まりによって、会社や取引先へ遅刻をしないためにも、これを機会に、自分の運転は大丈夫なのか、取り締まられてないだけで違反をしていないのか、見直してみてはどうだろうか。
また、平成25年の改正は、重大な事故が多発したことを受けてのものである。事故を起こせば被害者を出してしまうことはもちろんであるが、近年では、自転車事故の裁判で多額の損害賠償を請求される事例も増えてきている。被害者を出さず、自分や家族の人生を守るためにも、交通ルールを守って安全に運転することが求められる。
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