日本人並みの給与支払を義務化へ
2014/07/31 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
政府は来年度から建設業に従事する一定の外国人労働者を対象とし、日本人並みの給与を支払うよう、受け入れ企業に義務付ける方針を固めた。技能実習期間の3年間を超えて働く人が対象になり、外国人が給与水準など就労条件のより良い企業に転職することも認める。
政府は今年4月、2020年度までの特例措置として、震災復興や東京五輪に向けた事業のため、人手不足が深刻な建設業で外国人の受け入れを増やす新たな枠組みを決めている。現在は技能実習制度に基づき入国した外国人の滞在期間を最長3年間としている。しかし、来年度から満期を迎えた実習生に「特定活動」という在留資格を与え、追加で2年間働けるようにする。一度帰国した実習生が再来日し、特定活動の資格で2~3
年働くことも認める。これにより建設分野の労働者は現在の1万5千人からピーク時には約3万人に増えると見込む。
今回の義務化は、賃金上昇によって日本への出稼ぎの魅力を上げ、外国人労働者の確保につながり得るとされる。また、建設現場などで働くいわゆる単純労働については、途上国の人材育成を目的にした技能実習制度を使って受け入れている。しかし実際には人材育成という目的を外れ、安価な労働力の確保に利用されておりこれに対する批判も根強い。そのため今回の義務化はこの批判をかわす狙いがあるとされている。
コメント
現在成長が続くアジア各国も外国人労働者の受け入れに力を入れており、激しい争奪戦が起きている。日本よりも受け入れ期間や待遇において外国人労働者の受け入れ態勢が整備されている国・地域も少なくなく、日本で働くことを見限る外国人労働者が増えている。震災復興や東京五輪に向けて建設業界の人手不足は深刻である。今回の給与の義務化は、先の受け入れ数の拡大と相乗的に建設業における労働力不足解消に寄与することが期待される。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード











