【シンガポール】2月施行の改正特許法のポイント
2014/01/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

2014年2月施行予定の改正シンガポール特許法の概要
今回施行される改正法における、主な改正点は以下の通りである。
①特許の査定に関して、自己評価(self-assessment)システムから肯定的権利付与(positive grant patent )システムへ変更される。これまでは特許要件を満たしているか否かに関係なく、自己評価で特許査定となっていたが、改正法施行以降は、特許要件を満たしている申請のみが特許査定となることになる。
これによってシンガポールの特許権付与の方式が、欧米や日本に類似したものとなる。
この点に関してシンガポール特許庁は、特許審査官チームを組織し、同国内における特許の専門性を強化していく意向である。
②特許審査の手続きにおいて、これまではファストトラックとスロートラックという 二つの審査ルート(手続の早さと費用が異なる )を選択できたが、これからは単一のトラックに統合されることとなる。
これまでは優先日(出願日)からファストトラックでは42ケ月以内、スロートラックでは60ケ月以内に全ての特許要件を満たして特許付与手数料を納付すれば特許が付与されていた。 これが単一トラックに一本化されることとなる。
また対応外国出願の最終審査結果提出に関して、補充審査(Supplemental Examination)が行われる。この補充審査は優先日から54ヶ月以内に請求しなければならないとされている。
③特許出願業務の自由化がなされる。国外の特許出願に関して、外国登録の弁理士でも出願業務が行えるようになる。これまでは、シンガポール登録の弁理士しか国外特許の出願が出来なかったが、これからは外国登録弁理士であっても国外出願業務を行うことが出来る。
なおこの改正法は2月14日より施行される予定である。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- ニュース
- 亀田製菓が定款変更して任期を2年から1年に、取締役の任期について2026.5.20
- NEW
- 亀田製菓は13日、2026年3月期の連結純利益が前期比4.5倍の246億円であったと発表しまし...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- 法務の業務効率化












