【シンガポール】2月施行の改正特許法のポイント
2014/01/24 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

2014年2月施行予定の改正シンガポール特許法の概要
今回施行される改正法における、主な改正点は以下の通りである。
①特許の査定に関して、自己評価(self-assessment)システムから肯定的権利付与(positive grant patent )システムへ変更される。これまでは特許要件を満たしているか否かに関係なく、自己評価で特許査定となっていたが、改正法施行以降は、特許要件を満たしている申請のみが特許査定となることになる。
これによってシンガポールの特許権付与の方式が、欧米や日本に類似したものとなる。
この点に関してシンガポール特許庁は、特許審査官チームを組織し、同国内における特許の専門性を強化していく意向である。
②特許審査の手続きにおいて、これまではファストトラックとスロートラックという 二つの審査ルート(手続の早さと費用が異なる )を選択できたが、これからは単一のトラックに統合されることとなる。
これまでは優先日(出願日)からファストトラックでは42ケ月以内、スロートラックでは60ケ月以内に全ての特許要件を満たして特許付与手数料を納付すれば特許が付与されていた。 これが単一トラックに一本化されることとなる。
また対応外国出願の最終審査結果提出に関して、補充審査(Supplemental Examination)が行われる。この補充審査は優先日から54ヶ月以内に請求しなければならないとされている。
③特許出願業務の自由化がなされる。国外の特許出願に関して、外国登録の弁理士でも出願業務が行えるようになる。これまでは、シンガポール登録の弁理士しか国外特許の出願が出来なかったが、これからは外国登録弁理士であっても国外出願業務を行うことが出来る。
なおこの改正法は2月14日より施行される予定である。
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