政府がコンパクトシティづくり推進へ
2014/01/10 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
政府は、町の中心部へ移転を決めた企業やそのために土地を提供した地権者に対して税負担を軽減するなど、コンパクトシティづくりを促す支援策を行うことを決めた。
中心部に移転する企業が郊外にある施設を売却した場合の譲渡益については、8割まで課税を繰り延べる。そして、企業が再移転しなければ繰り延べた課税分は支払わなくてよくなる。
企業へ土地を提供した地権者についても、新しく出来た複合施設などに住む場合には、譲渡益への所得税の全てを繰り延べ出来るようにする。また、他の場所に移り住む場合は、一定の条件を満たせば、所得税を15%から10%に、住民税を5%から4%に軽減する。
コメント
コンパクトシティが実現すれば、人や都市機能が中心部に集中することになり、企業は集客をしやくすくなり、事業の採算性の見通しも立てやすくなり、企業にもメリットがある。逆に、企業にとっては、中心部に人が集まらなければ移転するメリットがあまり大きくないともいえ、人が集まることが不可欠と考えられる。
中心部に人が集まるためには、鉄道やバスといった交通インフラが充実している必要がある。中心部は自動車の駐車スペースを確保しにくく、自動車を利用しづらいので、自動車に代わる移動手段の確保が必要となるからである。
ただ、地方都市などにおいて、交通インフラが十分に整備されていない場所もある。そのような地方都市においては、交通インフラの整備といった人々の生活環境の整備についても考えていかなければ、企業を巻き込んだコンパクトシティの実現は難しいかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- ニュース
- 非上場会社で届出不要へ、譲渡制限付株式報酬とは2025.10.8
- 金融庁および金融審議会が現在、非上場企業が株式報酬を付与しやすくなるよう有価証券届出書の提出を...
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00