政府がコンパクトシティづくり推進へ
2014/01/10 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
政府は、町の中心部へ移転を決めた企業やそのために土地を提供した地権者に対して税負担を軽減するなど、コンパクトシティづくりを促す支援策を行うことを決めた。
中心部に移転する企業が郊外にある施設を売却した場合の譲渡益については、8割まで課税を繰り延べる。そして、企業が再移転しなければ繰り延べた課税分は支払わなくてよくなる。
企業へ土地を提供した地権者についても、新しく出来た複合施設などに住む場合には、譲渡益への所得税の全てを繰り延べ出来るようにする。また、他の場所に移り住む場合は、一定の条件を満たせば、所得税を15%から10%に、住民税を5%から4%に軽減する。
コメント
コンパクトシティが実現すれば、人や都市機能が中心部に集中することになり、企業は集客をしやくすくなり、事業の採算性の見通しも立てやすくなり、企業にもメリットがある。逆に、企業にとっては、中心部に人が集まらなければ移転するメリットがあまり大きくないともいえ、人が集まることが不可欠と考えられる。
中心部に人が集まるためには、鉄道やバスといった交通インフラが充実している必要がある。中心部は自動車の駐車スペースを確保しにくく、自動車を利用しづらいので、自動車に代わる移動手段の確保が必要となるからである。
ただ、地方都市などにおいて、交通インフラが十分に整備されていない場所もある。そのような地方都市においては、交通インフラの整備といった人々の生活環境の整備についても考えていかなければ、企業を巻き込んだコンパクトシティの実現は難しいかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- ニュース
- 米投資ファンドが江崎グリコに「自己株式の取得」を提案意向か2026.1.21
- 米投資ファンド「ダルトン・インベストメンツ」が2026年3月開催予定の株主総会に向け、江崎グリ...
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号











