【タイ】2014年1月より、タックス・インボイスへの記載事項追加
2013/12/19 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

タイにおいて Tax Invoiceへの記載事項が2014年1月1日から追加される予定である。これを機にタイのVAT(付加価値税)と Tax Invoiceの仕組みを改めて概観する。
VATは日本の消費税に相当するもので、負担者は最終消費者であるが、企業にも納税義務が生じるため企業はVATの納税事業者登録を行う。そして取引の際のVATの裏付けとなる書類が Tax Invoiceである。Tax Invoiceの裏付けのないVATは税額控除の対象から外れてしまうことになる。
現状Tax Invoiceには、「Tax Invoiceであることの明示」、「発行日」、「発行者の名称、住所、Tax Id」、「取引相手の名称、住所」、「Invoice管理番号」、「具体的取引内容」の記載を要するが、今回の改定によって以下の記載事項が追加された。
①当該Tax Invoiceの取引先のTax Idの記載も要する
②Invoice発行者は本社か支店かの区別もはっきりさせる(支店の場合は当局より付与された支店番号も記載)
③取引先の記載も上記②と同様となる
記載事項が増えたために、Tax Invoiceの作成がより煩雑になった。Tax Invoiceが上記記載要件を欠いた場合には、インプットVAT(仮払付加価値税)の還付請求ないし控除が出来なくなってしまうので要注意である。
タイでは当月のインプットVAT及びアウトプットVAT(仮受付加価値税)をまとめて翌月の15日までに当局へ申告、納付する。インプットVATがアウトプットVATを超過していた場合には、還付請求か翌月以降での控除となる。
また、VAT納税義務者の手続き違反には、最大で納付税額の200%のペナルティーが課せられる場合があるので注意を要する。
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