大規模建築物の耐震診断義務付け
2013/11/29 不動産法務, 法改正対応, 法改正, 住宅・不動産

事案の概要
不特定多数の人が利用する大規模な建築物に関して2015年末までに耐震診断を義務付ける、改正耐震診断促進法が、11月25日に施行されることとなった。
改正法には、
(1)耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建物の範囲の拡大(旧基準による全ての建物が対象)
(2)不特定かつ多数が利用する大規模施設等に対する耐震診断の義務化とその結果の公表
(3)計画認定の緩和や容積率、建ぺい率の特例等
(4)耐震性に関する表示制度の創設
といった内容が規定されている。
この改正により、1981年以前に建築された建物で、①5,000平方メートル以上の病院・店舗・旅館等、②3,000平方メートル以上の小中学校、③1,500平方メートル以上の幼稚園等に耐震診断が義務付けられ、その結果が公表される事となる。
コメント
今回の改正により、耐震診断が義務化された建築物等が、診断の結果、建築基準法等に定められた耐震基準を満たさなかった場合に、耐震改修を余儀なくされる可能性がある。
特に、旅館やホテル等の施設に関しては、耐震改修がなされなければ、客の安全を軽視していると判断され、業績に大きな影響を及ぼしかねないため、改修を余儀なくされる可能性が高い。
その場合、改修費用の負担は大きな問題といえる。
建築物の規模によっては、改修費用が億単位に及ぶ可能性がある。国や自治体が改修費用について補助金を交付し支援するとしているものの、企業には大きな負担となるのは間違いない。
耐震診断の義務化及び結果公表は建築物の耐震化に貢献するものであるが、企業の負担も考えれば、更なる資金援助や義務履行の期間延長を考える必要があるかもしれない。
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