政府がビッグデータ活用のための法整備に着手
2013/11/22 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

事案の概要
政府は、典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータ(これを「ビッグデータ」という)を事業者が活用できるようにするための法整備に着手することを決めた。
現在、個人情報保護法では、本人の同意なく「個人データ」を第三者に提供することを禁じているが(個人情報保護法23条1項)、匿名化された個人情報は同条項の「個人データ」に該当しないため同法による規制がない。
※「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報の事をいう。
そこで、①事業者に個人を特定できないような技術的措置を義務付け、②データの提供を受けた事業者が個人を特定したり、他の事業者にデータを提供すること禁止し、③運用が適切になされているか監視する第三者機関の設置などを規定する。
その上で、匿名化された個人情報について本人の同意なく第三者に提供することができ、また利用目的を変更する事ができるようにし、ビッグデータのビジネスへの活用を促すとしている。
コメント
政府がこのような法整備に乗り出したのは、EUの個人情報保護基準に合わせることで、EU圏から個人データの移転を受けることできるようにし、データのやり取りを可能とする事にあるとされる。
これによって、より多くのデータを活用できることは日本企業にとっては利益となる。
また、そのために匿名化された個人情報についても新たに規制がなされることは消費者のプライバシー保護にとってマイナスではない。
しかし、多くのデータが利用されるようになることで、匿名化された複数の個人データが同一の情報保有者の下に集まり、個人の特定が可能となれば、消費者のプライバシーが侵害されるおそれがあることも否定出来ない。
匿名化された複数の個人データが一元化されることによるプライバシーの侵害について、有効な手立てが立てられないとするならば、データ利用に制限がかかる可能性もあるかもしれない。
新着情報
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- ニュース
- 法定休日の特定義務化や14連勤禁止へ、労基法改正の動き2025.12.1
- 厚生労働省の労働政策審議会では14日以上の連続勤務禁止や法定休日の明確な特定義務化など労働基準...
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階










