政府がビッグデータ活用のための法整備に着手
2013/11/22 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

事案の概要
政府は、典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータ(これを「ビッグデータ」という)を事業者が活用できるようにするための法整備に着手することを決めた。
現在、個人情報保護法では、本人の同意なく「個人データ」を第三者に提供することを禁じているが(個人情報保護法23条1項)、匿名化された個人情報は同条項の「個人データ」に該当しないため同法による規制がない。
※「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報の事をいう。
そこで、①事業者に個人を特定できないような技術的措置を義務付け、②データの提供を受けた事業者が個人を特定したり、他の事業者にデータを提供すること禁止し、③運用が適切になされているか監視する第三者機関の設置などを規定する。
その上で、匿名化された個人情報について本人の同意なく第三者に提供することができ、また利用目的を変更する事ができるようにし、ビッグデータのビジネスへの活用を促すとしている。
コメント
政府がこのような法整備に乗り出したのは、EUの個人情報保護基準に合わせることで、EU圏から個人データの移転を受けることできるようにし、データのやり取りを可能とする事にあるとされる。
これによって、より多くのデータを活用できることは日本企業にとっては利益となる。
また、そのために匿名化された個人情報についても新たに規制がなされることは消費者のプライバシー保護にとってマイナスではない。
しかし、多くのデータが利用されるようになることで、匿名化された複数の個人データが同一の情報保有者の下に集まり、個人の特定が可能となれば、消費者のプライバシーが侵害されるおそれがあることも否定出来ない。
匿名化された複数の個人データが一元化されることによるプライバシーの侵害について、有効な手立てが立てられないとするならば、データ利用に制限がかかる可能性もあるかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...
- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59
- ニュース
- 医学生への貸与金制度、県内勤務9年を条件とする高額違約金条項は不当 ー甲府地裁2026.1.22
- 山梨県が実施する大学医学部生向けの修学資金貸与制度をめぐり、違約金条項の差止めを求めた訴訟で、...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階










