政府がビッグデータ活用のための法整備に着手
2013/11/22 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他
事案の概要
政府は、典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータ(これを「ビッグデータ」という)を事業者が活用できるようにするための法整備に着手することを決めた。
現在、個人情報保護法では、本人の同意なく「個人データ」を第三者に提供することを禁じているが(個人情報保護法23条1項)、匿名化された個人情報は同条項の「個人データ」に該当しないため同法による規制がない。
※「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報の事をいう。
そこで、①事業者に個人を特定できないような技術的措置を義務付け、②データの提供を受けた事業者が個人を特定したり、他の事業者にデータを提供すること禁止し、③運用が適切になされているか監視する第三者機関の設置などを規定する。
その上で、匿名化された個人情報について本人の同意なく第三者に提供することができ、また利用目的を変更する事ができるようにし、ビッグデータのビジネスへの活用を促すとしている。
コメント
政府がこのような法整備に乗り出したのは、EUの個人情報保護基準に合わせることで、EU圏から個人データの移転を受けることできるようにし、データのやり取りを可能とする事にあるとされる。
これによって、より多くのデータを活用できることは日本企業にとっては利益となる。
また、そのために匿名化された個人情報についても新たに規制がなされることは消費者のプライバシー保護にとってマイナスではない。
しかし、多くのデータが利用されるようになることで、匿名化された複数の個人データが同一の情報保有者の下に集まり、個人の特定が可能となれば、消費者のプライバシーが侵害されるおそれがあることも否定出来ない。
匿名化された複数の個人データが一元化されることによるプライバシーの侵害について、有効な手立てが立てられないとするならば、データ利用に制限がかかる可能性もあるかもしれない。
新着情報
- ニュース
- 大谷翔平の通訳、違法賭博疑いで球団を解雇/日本における賭博の扱い2024.3.22
- アメリカ・メジャーリーグの野球チーム、ロサンゼルス・ドジャースは、3月21日、大谷翔平選手の通...
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- 弁護士
- 南川 克博弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5丁目3−8 アクア博多 5階
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 大橋 乃梨子 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 シニアアソシエイト/東京弁護士会所属)
- 井川 湧理 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第二東京弁護士会所属)
- 【オンライン】事業譲渡と株式譲渡における法務DDの概要と着目ポイント<基礎編>
- NEW
- 2024/04/09
- 12:00~12:30
- まとめ
- 契約の解除と解約 まとめ2024.2.8
- 今回は取引相手または顧客との関係で問題が生じた際に、どのようにして契約関係を解消するのか、それ...