政府がビッグデータ活用のための法整備に着手
2013/11/22 コンプライアンス, 情報セキュリティ, 個人情報保護法, その他

事案の概要
政府は、典型的なデータベースソフトウェアが把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータ(これを「ビッグデータ」という)を事業者が活用できるようにするための法整備に着手することを決めた。
現在、個人情報保護法では、本人の同意なく「個人データ」を第三者に提供することを禁じているが(個人情報保護法23条1項)、匿名化された個人情報は同条項の「個人データ」に該当しないため同法による規制がない。
※「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報の事をいう。
そこで、①事業者に個人を特定できないような技術的措置を義務付け、②データの提供を受けた事業者が個人を特定したり、他の事業者にデータを提供すること禁止し、③運用が適切になされているか監視する第三者機関の設置などを規定する。
その上で、匿名化された個人情報について本人の同意なく第三者に提供することができ、また利用目的を変更する事ができるようにし、ビッグデータのビジネスへの活用を促すとしている。
コメント
政府がこのような法整備に乗り出したのは、EUの個人情報保護基準に合わせることで、EU圏から個人データの移転を受けることできるようにし、データのやり取りを可能とする事にあるとされる。
これによって、より多くのデータを活用できることは日本企業にとっては利益となる。
また、そのために匿名化された個人情報についても新たに規制がなされることは消費者のプライバシー保護にとってマイナスではない。
しかし、多くのデータが利用されるようになることで、匿名化された複数の個人データが同一の情報保有者の下に集まり、個人の特定が可能となれば、消費者のプライバシーが侵害されるおそれがあることも否定出来ない。
匿名化された複数の個人データが一元化されることによるプライバシーの侵害について、有効な手立てが立てられないとするならば、データ利用に制限がかかる可能性もあるかもしれない。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 従業員に出向先探しを1年以上させた旭化成エレクトロニクスに賠償命令 ー東京地裁2026.1.14
- 配置転換後、自ら出向先を探すよう迫られたとして「旭化成エレクトロニクス」の社員が同社に330万...
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分










