民法改正、消費者保護を重視し要綱案取りまとめを目指す
2013/09/04 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

事案の概要
法制審議会の民法部会は9月から、契約に関するルールなどを定めた条文の改正に向け、本格検討に着手し、2015年1月までの要綱案取りまとめを目指すとしている。法務省はこれを踏まえ、同年の通常国会に民法改正案を提出する方針。
今回の改正は、民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について,同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り,国民一般に分かりやすいものとする等の観点から,国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があるとしている。改正内容は消費者保護に力点がおかれ、経済界は、公序良俗(民法90条)、錯誤(民法95条)に関する改正と契約締結過程における情報提供義務、約款の規定の新設に反対をしている。
コメント
今回の民法改正のうち債権法分野の改正は、社会・経済の変化への対応を図り,国民一般に分かりやすいものとするという点では、経済界も弁護士等の法曹実務家も意見が一致している。現在行なわれている取引に関するルールの明確化と評価されるものは予測可能性を高め取引の安全に資するから、将来の経済の活性化に繋がる規定に関する改正は行なうべきであろう。
もっとも、今回の改正は、消費者保護に力点を置いていることから、企業への取引コストが増えるおそれがある。特に今回の民法改正で新設される約款規制がインターネットビジネスへ大きな影響を及ぼすことが懸念される。その懸念とは、約款使用者が「相手方が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会」(中間試案第30約款第2項)をどの程度確保すれば足りるのか不明確であり、また、約款の内容を知ることができる機会は相手方が「合理的な行動を取れば」という相手の属性にも左右されかねず、画一的な大量処理を目指す約款本来の役割が損なわれかねない点である。
以上の問題点を踏まえて、「相手方が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会」(中間試案第30約款第2項)の文言は、「相手方に対して認識できる程度に期待可能な形で与えること」等の文言を用いるべきである。相手方の「行動」という文言に起因する問題は生じにくいからである。
経済取引の基本法たる民法は経済社会に与える影響も大きいことから、改正内容についてはさらに突き詰めて議論をしていく必要があるだろう。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- ニュース
- 網戸のひもで死亡、業者側の賠償が確定/製造物責任について2025.6.18
- 網戸のひもが首に引っかかり女児(当時6歳)が死亡した事故をめぐり、遺族が建材大手「YKKAP」...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード