ミャンマー、100年ぶりの会社法抜本改正へ
2013/08/15 海外法務, 海外進出, 外国法, その他

事案の概要
ミャンマーで会社法(the Burma Company Act)の大改正がなされる見込みである。実現すれば、1914年の制定以来、およそ100年ぶりの全面的改正となる。
ミャンマーの会社法は、1989年と1991年に改正が行われている。また2012年に外国から投資を呼び込むための、法整備がなされていたが、それに対応する形で、会社法の規定も見直すべきであるとの声が高まっていた。
現行の会社法の規定に則れば、ミャンマーの市場に外国資本が参入することは、極めてハードルが高い。というのも、外国資本が1ドル以上入っている会社は、外国企業とみなされるからである。外国企業ということになれば、自己の不動産を所有ことは出来ず、収めるべき税金も外資向けのレートで課税されてしまうことになる。
また、重要な書類は3部複製を作成し、登録しなければならないという規定があるなど、 現代のビジネスの実態とかけ離れているとの指摘が多くあった。
そして、2012年、上記外国投資法が制定されるという流れの中で、2013年7月23日の議会において、時代遅れになっている会社法の抜本改正を行うべきであるとの提言がなされるに至った。
改正作業は、アジア開発銀行(the Asia Development Bank )の支援の下に、部分的に修正されていくというよりは、全面的に書き換えられる方針である。
改正の具体的なスケジュールについては、明言されていないものの、早ければ、2013年末までに改正がなされる可能性もあるという。
コメント
ミャンマーは東南アジアの国々の中で、まさにこれからの成長が見込まれる国である。2010年には軍事政権からの民政移管がなされ、2012年には上記、外国投資法が制定されるなど、経済的な発展を見込める基盤は整いつつある。そして今回会社法の抜本的見直しがなされれば、その機運を更に後押しすることになる。
実際、日本企業のミャンマーへの進出も加速しつつある。通信や橋梁、港湾、空港などのインフラ整備の受注をにらんで、NECやJFEなどが、進出を開始しているし、その他、メーカー、商社、広告代理店なども続々進出予定である。
法改正の具体的なスケジュールについては、まだ流動的であるが、大きなビジネスチャンスを秘めた市場だけに、改正の推移に注目していく必要がある。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- ニュース
- 東京地裁が大塚製薬社員の自死を労災認定、みなし労働時間制について2026.4.24
- うつ病で自死した大塚製薬の男性社員(当時31)の労災を労基署が認めなかったのは不当であるとして...
- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- 法務の業務効率化












