不適切なネット広告による契約取消し可能に?
2013/08/08 契約法務, 広告法務, 消費者取引関連法務, 消費者契約法, その他

事案の概要
内閣府の消費者委員会は、消費者契約法改正の提案をまとめた。
具体的には、
①不適切なネット広告に基づく契約により被害を受けた場合には、その契約を取り消せる。
②約款について個別の規律を設ける。
③不当な勧誘による契約については損害賠償責任を負わせる。
といった内容で、中小零細企業についても適用の対象とすることを提言している。
①については、ネット広告は事実上の勧誘であるのに、消費者契約法の規定する不適切な勧誘に含まれていないこと、②については、消費者契約の実情にあった規律を設ける必要性があると考えられること、③については、消費者の立証負担を軽減すること、を理由としている。
コメント
消費者契約に関する商品購入やサービスについてトラブルが数多く発生し、問題視されているが、現状の消費者契約法では救済手段が十分とはいえない。そこで、今回のような提案となった。
ネット広告については、インターネットの自由性により情報の信頼性や公正さを判断に困難が伴うことや、対象者の性別や年齢、趣味などで絞りをかけるターゲティング広告がなされることで、より不適切な勧誘による契約の被害が誘発されやすい面があり、規制すべき必要性がある。
さらに、不法行為の立証の困難性から被害者を救済する必要があること、一般消費者と異ならない中小零細企業についても保護をすべきであるといえる。
このような点からすれば、消費者契約について規制を強化すべきなのは言うまでもない。しかし、スマートフォンの普及による市場拡大やネット広告の多様性を考えると今回の提言の内容のみでは十分とはいえないかもしれない。
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