労働者派遣法改正へ-期間制限撤廃は労働者のためになる?
2013/08/07 労務法務, 労働者派遣法, その他

事案の概要
厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」(以下、研究会)が6日、派遣労働の上限制限などの規制を実質的に緩和する報告をまとめた。具体的には、「業務」に対して設けられている最長3年の期間制限を撤廃し、「個人」への制限に切り替えるよう求めている。今後、詳細の検討をし、2014年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出する予定である。
現行制度では、「専門26業務」(通訳、アナウンサー等)と呼ばれる業務以外には、最長3年の上限期間がある。この期間は、企業が業務を派遣社員に任せてよい期間である。そうだとすると、例えば前任者が2年半働くと、後任者は半年しか働くことができない。これでは、派遣社員の仕事が全く安定しない。そこで、現行のこのような制度を廃止し、「業務」ではなく「人」単位でのへの制限に切り替えるよう求める。
これが実現すれば、派遣労働者は同じ仕事をこれまでより長く続けられることができ、仕事の経験や知識が今まで以上に深まってキャリアアップに繋がるとのことである。他方、企業としても、3年間働いたところで人を変えれば、派遣を使い続けることができる。
コメント
確かに派遣を使い続けることが可能となって、企業としては人件費の低減を図ることができるが、非正規雇用が固定化がますます加速化することが懸念される。労働者派遣法を巡っては、民主党政権下でも改正がなされ、製造業における派遣の原則禁止などが規定された。このように、同法は変遷が激しく、法の面でも、派遣労働者は不安定な位置に常に立たされている。
労働者の保護をうたって、雇用不安を広げては本末転倒である。今後の法改正の過程を、慎重にみていきたい。
関連サイト
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- 愛知県警が「株主総会特別警戒本部」を設置、総会屋対策について2026.5.12
- 定時株主総会が集中する時期を前に、愛知県警が8日、株主総会特別警戒本部を立ち上げていたことがわ...
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 目瀬 健太弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- セミナー
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 採用困難職種“企業法務” — 管理部門採用で求職者に“選ばれる”採用の工夫
- 終了
- 2026/03/10
- 13:00~14:00










