メーカーが小売価格指定可能に
2013/06/20 独禁法対応, 独占禁止法, メーカー

事案の概要
経済産業省と公正取引委員会はメーカーの価格指定を禁じた独占禁止法の運用指針の改定に乗り出した。
現行の運用指針では、メーカーの価格指定は流通段階での自由で公正な競争を阻害するものとして原則禁止されている。これにより小売り側が自由に価格を設定できるオープン価格が導入され、小売り側が価格決定権のイニシアティブを取るようになった。
しかし、少子化による国内市場の売り上げが頭打ちとなる中、過剰な価格競争を強いられた多くのメーカーが業績不振に陥る結果となり、また、日本国内におけるデフレを加速する要因ともなった。
そこで、経産省は安値競争の緩和を図り、メーカーの業績回復を図ることを視野に独禁法の運用指針改正に乗り出した。
コメント
日本ではメーカーが小売価格を指定しこれを小売店に遵守させる行為(これを「再販価格維持行為」と言う)は独占禁止法(独禁法)2条第9項にいう不公正な取引方法に該当するとして原則として禁止されている。
これは、流通段階での自由で公正な競争を阻害し、需要と供給の原則に基づく正常な価格形成を妨げることを理由とする。
この点から考えると、メーカーの保護を理由として、再販価格維持行為を容認することは、小売り側にとっては価格設定について制約をを課されることになり、自由で公正な競争を阻害され、上記独禁法の趣旨に反する結果となる。
加えて、小売りに対する再販価格維持行為を容認しても、インターネット通販等に対して再販価格維持がなされなければ、結局安値競争には歯止めがかからず、小売り側に制約が課されるだけの結果となる。
これでは、デメリットこそあれど、メリットはないと言える。
現在の販売現場の実情、および自由で公正な競争という独禁法の規制の趣旨からすると、このような小売り側に制約を課していく運用は効果的といえるのか疑問である。
関連コンテンツ
新着情報

- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...

- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- ニュース
- コロナ社にカヤバ社、下請業社への金型無償保管で公取委が勧告/23年以降15件目2025.4.28
- NEW
- 金型保管をめぐる下請法違反の事例が相次いでいます。 暖房機器などの製造・販売を行う「株式...

- セミナー
藤原 鋭 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部 担当部長)
西﨑 慶 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【2/19まで配信中】CORE 8による法務部門の革新:JR西日本に学ぶ「西日本No.1法務」へのビジョン策定とは
- 終了
- 2025/02/19
- 23:59~23:59
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間