【審判制度廃止】独禁法改正案 閣議決定
2013/05/27 法改正対応, 独禁法対応, 独占禁止法, 法改正, その他

事案の概要
政府は、24日、審判制度廃止などを内容とする独占禁止法(正式名称「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」)の改正案について、閣議決定した。
現行の審判制度には、公正取引委員会が発令した命令の是非を、公取委自身が判断することになっており、判断の公平性・中立性を欠くとして、経済界から廃止を求める声が強かった。
審判制度の廃止案については、これまでにも2010年3月に国会に提出されていたが、審議が進まず、昨年の衆議院選挙を機に廃案となっていた。
今回の改正案の概要は、以下のとおり。
(1) 公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに,審決に係る抗告訴訟の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止する。
(2) 裁判所における専門性の確保等を図る観点から,排除措置命令等に係る抗告訴訟については,東京地方裁判所の専属管轄とするとともに,東京地方裁判所においては,3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととする。
(3) 適正手続の確保の観点から,排除措置命令等に係る意見聴取手続について,予定される排除措置命令の内容等の説明,証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行う。
コメント
公取委の命令に対する現行の不服審査制度は、まず公取委による審判を経なければならないようになっており、これに不服がある場合に、はじめて裁判所(東京高裁)に提訴できるという仕組みになっている。公取委の審判が、事実上第一審としての機能を果たしている。
独禁法の訴訟は、高度の専門性が要求され、裁判官にとっても難しい部分もある。その点では、現行法のように専門性を有する公取委の判断をまずは尊重するという制度も十分ありうるものであるといえる。
ただ、命令の対象となった企業からすると、中立な判断がされていないのではないかという疑念を抱いてしまうことももっともであり、いずれにせよ、対象企業に対する適正手続の保障を充実させることは必要であろう。
なお、審判制度の廃止に対しては、研究者を中心に、公取委の独立行政委員会としての機能を失わせ、公正・中立な処分が出来なくなる等との理由により、反対する声もある。
関連サイト
(平成25年5月24日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定について(公正取引委員会サイト)
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