裁量労働過去最多、残業代削減の抜け道に。
2013/03/01 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
仕事の時間配分などは従業員に任せるかわりに、一定時間働いたとみなす「裁量労働制」が、2011年に全国で初めて9000件を超え、過去最多になった。規制緩和による経済成長を主張する経団連は適用拡大を求めるが、際限のない残業の助長につながるとの懸念もでている。 全国の労働基準監督署への届出数は増加傾向にあり、専門業務型は過去十年で3倍、企画業務型は2004年の適用要件緩和で、翌年は2倍に膨れ上がった。
裁量労働制は、成果主義的な側面を有し、いくら働いても労使で合意した労働時間分の賃金だけを払えばよい。これを利用すれば残業代を削減することが可能となる。
不景気な経済状況に加え、「名ばかり管理職」への規制が強まり、残業代削減の抜け道として、裁量労働制が用いられるケースが増えている。 特にIT業界での裁量労働の採用が顕著であり、劣悪な労働環境の一因となっている。
裁量労働とは
裁量労働とは時間配分などは従業員に任せるかわりに、実際に働いた時間とは関係なく一定時間働いたものとみなす制度である(労働基準法38条の3第1項本文)。専門的な仕事(「専門型業務」)やクリエイティブな仕事(「企画業務型」)は労働時間を管理するより労働者の裁量に委ねた方が効果的であることが制度導入の一つの理由である。他方でどれだけ働いても一定時間しか働いたことにならないため長時間労働による過労の温床となっている。裁量労働の導入にあたっては労使協定の締結や、労働基準監督署への届け出などが要件となっている。
「専門業務型」「企画業務型」について詳しくは以下を参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/sairyo.html(厚生労働省ホームページ)
コメント
良かれと思って採用した制度であっても、脱法行為に利用されてしまうとは残念である。
しかし、IT業界における一部SE等過酷な労働条件で働く人がいる現実がある限り、法はその現状に口実を与える役目しか担えないのかもしれない。法の規制も重要ではあるのであろうが、同時に過酷な労働条件を強いている現実社会の現状も同時に変えてゆかなければならいと思われる。
関連条文
労働基準法38条の3、同4
e-gov
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- ニュース
- 太平洋工業でTOBが成立、MBOのスキームについて2026.1.29
- NEW
- 自動車部品メーカーの太平洋工業(大垣市)は27日、経営陣によるMBOに向けて進めていた株式公開...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00










