裁量労働過去最多、残業代削減の抜け道に。
2013/03/01 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
仕事の時間配分などは従業員に任せるかわりに、一定時間働いたとみなす「裁量労働制」が、2011年に全国で初めて9000件を超え、過去最多になった。規制緩和による経済成長を主張する経団連は適用拡大を求めるが、際限のない残業の助長につながるとの懸念もでている。 全国の労働基準監督署への届出数は増加傾向にあり、専門業務型は過去十年で3倍、企画業務型は2004年の適用要件緩和で、翌年は2倍に膨れ上がった。
裁量労働制は、成果主義的な側面を有し、いくら働いても労使で合意した労働時間分の賃金だけを払えばよい。これを利用すれば残業代を削減することが可能となる。
不景気な経済状況に加え、「名ばかり管理職」への規制が強まり、残業代削減の抜け道として、裁量労働制が用いられるケースが増えている。 特にIT業界での裁量労働の採用が顕著であり、劣悪な労働環境の一因となっている。
裁量労働とは
裁量労働とは時間配分などは従業員に任せるかわりに、実際に働いた時間とは関係なく一定時間働いたものとみなす制度である(労働基準法38条の3第1項本文)。専門的な仕事(「専門型業務」)やクリエイティブな仕事(「企画業務型」)は労働時間を管理するより労働者の裁量に委ねた方が効果的であることが制度導入の一つの理由である。他方でどれだけ働いても一定時間しか働いたことにならないため長時間労働による過労の温床となっている。裁量労働の導入にあたっては労使協定の締結や、労働基準監督署への届け出などが要件となっている。
「専門業務型」「企画業務型」について詳しくは以下を参照
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/sairyo.html(厚生労働省ホームページ)
コメント
良かれと思って採用した制度であっても、脱法行為に利用されてしまうとは残念である。
しかし、IT業界における一部SE等過酷な労働条件で働く人がいる現実がある限り、法はその現状に口実を与える役目しか担えないのかもしれない。法の規制も重要ではあるのであろうが、同時に過酷な労働条件を強いている現実社会の現状も同時に変えてゆかなければならいと思われる。
関連条文
労働基準法38条の3、同4
e-gov
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30

- ニュース
- 福岡県警が工藤会トップに賠償逃れと指摘、信託とは2025.6.18
- NEW
- 特定指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップが北九州市に所有する土地23筆の所有権を親族に移し...
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間