競合他社への転職制限に関する法制化の声高まる
2012/11/06 契約法務, 民法・商法, その他

事案の概要
競業避止契約に関して見直しの機運が高まっている。競業避止義務契約とは、退職後の競合他社への転職や競業を一定期間禁止する契約で、職業選択の自由(憲法22条1項)を制限するおそれがあるが、法整備が不十分で、労使間で機械的に結ばれているのが実情だ。
競業避止契約の妥当性は、①転職禁止の期間や地域的な範囲の妥当性②会社側に生じた損害の程度③契約によって労働者側に生じる不利益を補う給与・賞与(代償措置)などで判断される。労働関係法には具体的な規定は定められていないため、事例に応じて民法の公序良俗(民法90条)に反するか否かで判断される。
さらに、判例によれば、競業避止契約が定める競業禁止期間や範囲が不明確で、無制限に義務を負わせているとされる場合に、公序良俗違反が適用される。また、営業マンが退職した会社で培った人脈を退職後に利用することは想定される事態であり、そのような行為に対する制限には代償措置が不可欠で、競業禁止も最小限にとどめるべきだとしている。だが、具体的な基準は未だ不明確で、競業避止契約に関する訴訟はあとを絶たない。
コメント
退職した一社員が代償措置を含めて会社と対等に交渉することは容易なことではない。競業避止契約がらみの訴訟が増える中で、政府は契約ルールの法制化を早急に検討すべきであろう。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- 消費者庁が英会話NOVAの「入会金0円」で措置命令、キャンペーンの注意点2025.10.20
- 英会話スクール「NOVA」の運営会社が、生徒募集の広告で不当表示をしていたとして消費者庁が17...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...
- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード











