大阪市、着服行為の内部告発職員を再処分
2012/09/18 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
18日、大阪市は、河川事務所の職員らが清掃作業中に見つけた現金を着服し、自らも加わりながらその事実を内部告発して懲戒免職になった職員を、改めて停職6ヶ月の処分とした。
当職員は、懲戒免職になったものの、大阪地裁に処分の取り消しを申し立て、先月29日判決によってその申し立てが認めており、復職していた。大阪市は、控訴を断念し、判決を踏まえ改めて停職6ヶ月の懲戒処分を行った。なお、停職処分は、当初の処分日である2010年12月に遡って適用されるため、今後の勤務には影響しない。
コメント
表に出にくい違法行為は、その判明には内部告発によるしかない場合もある。今回の場合のように、自らも着服にも手を染めながら内部告発をしたという行為を評価することで、今後の内部告発を促す向きもあるのだろう。カルテル事件におけるリニーエンシーの導入など、内部告発への注目は世の趨勢である。
現大阪市長の橋下氏が言うように「処分なしというわけにはいかないが内部告発は最大限保護すべき」ではあるが、要するにアメとムチのバランスが難しいように思われる。
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