領海警備へ法整備は必要か?
2012/08/20 海外法務, 外国法, その他
事案の概要
また、松原仁国家公安委員長は17日の関係閣僚会議で、「わが国の領土、主権を侵害する目的での不法入国は通常より重く罰するべきで、そうした法整備を検討すべきだ」と述べ、領域警備の法整備を急ぐ必要性を強調した。
政府は現在、外国船舶が領海に侵入した場合は、領海等外国船舶航行法や漁業法などを適用し、海上保安庁が立ち入り検査を行ったり、退去命令を出すことで対応している。ただ、これらの法律は、主に密漁や密輸などの取り締まりを念頭に置いたもので、今回のような領有権主張活動への対処を明記した法律はない。
コメント
主権の主張をするには、必ずしも法律にのっとる必要はない。主権は性質上国に保障されたものであり、法律が制定されて初めて保障されるものではないからである。つまり、今回の事件で香港の活動家を主権侵害として拘束しても“自衛行為”として主張することは不可能ではないと思う。
しかし、現在では、国際人権規約で求められているように、ある人の人権の保障を、その人の祖国以外の国も行わなければならない。
そんな中では、法律による拘束とよらない拘束とでは国際的な印象が大きく異なる。法律に従うことで、国際的な非難を減じさせることが可能であろう。
合法違法ではなく、非難の大小という点で、法律のもう一つの側面がクローズアップされた問題だと思う。
関連リンク
- 領海警備へ法整備必要 民主・前原氏 :日本経済新聞
- 【尖閣上陸】「主権侵害、別途法整備を」 国家公安委員長 - MSN産経ニュース(リンク切れ)→アーカイブ
新着情報
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- 【リアル】人事・労務管理(概要編)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- ニュース
- 商品出荷拒否をめぐる、婦人靴アマガサとクルーズグループとの訴訟で判決2024.4.25
- NEW
- 婦人靴の卸売、小売などを行う株式会社アマガサが、保管・管理を委託していた自社製品の出荷を拒否さ...