領海警備へ法整備は必要か?
2012/08/20 海外法務, 外国法, その他

事案の概要
また、松原仁国家公安委員長は17日の関係閣僚会議で、「わが国の領土、主権を侵害する目的での不法入国は通常より重く罰するべきで、そうした法整備を検討すべきだ」と述べ、領域警備の法整備を急ぐ必要性を強調した。
政府は現在、外国船舶が領海に侵入した場合は、領海等外国船舶航行法や漁業法などを適用し、海上保安庁が立ち入り検査を行ったり、退去命令を出すことで対応している。ただ、これらの法律は、主に密漁や密輸などの取り締まりを念頭に置いたもので、今回のような領有権主張活動への対処を明記した法律はない。
コメント
主権の主張をするには、必ずしも法律にのっとる必要はない。主権は性質上国に保障されたものであり、法律が制定されて初めて保障されるものではないからである。つまり、今回の事件で香港の活動家を主権侵害として拘束しても“自衛行為”として主張することは不可能ではないと思う。
しかし、現在では、国際人権規約で求められているように、ある人の人権の保障を、その人の祖国以外の国も行わなければならない。
そんな中では、法律による拘束とよらない拘束とでは国際的な印象が大きく異なる。法律に従うことで、国際的な非難を減じさせることが可能であろう。
合法違法ではなく、非難の大小という点で、法律のもう一つの側面がクローズアップされた問題だと思う。
関連リンク
- 領海警備へ法整備必要 民主・前原氏 :日本経済新聞
- 【尖閣上陸】「主権侵害、別途法整備を」 国家公安委員長 - MSN産経ニュース(リンク切れ)→アーカイブ
新着情報

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- ニュース
- ストラテジックがガンホーに請求、株主総会招集請求について2025.7.28
- 投資ファンド「ストラテジックキャピタル」(渋谷)が「ガンホー・オンライン・エンターテイメント...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分