オリンパスに1.9億円課徴金命令 金融庁
2012/07/12 金融法務, 金融商品取引法, メーカー
オリンパスの損失隠し事件で金融庁は11日、有価証券報告書に虚偽の記載をしたとして、金融商品取引法に基づき、オリンパスに約1億9200万円の課徴金納付命令を出した。
オリンパスは「命令に従い、再発防止と信頼回復に努める」とコメントした。
証券取引等監視委員会が今年4月、課徴金納付命令を金融庁に勧告したのを受けた措置。
オリンパスは2007年3月期から11年4~6月期まで、保有株式を過大評価するなどし、純資産額を水増ししていた。
すでに、監視委による刑事告発を受け、東京地検が法人として同社と菊川剛会長らを起訴している。
刑事罰と行政処分が併用されると、二重処罰にあたるため、最終的な課徴金の納付時期矢金額は同社に対する
刑事裁判の判決確定後になる。
コメント
有価証券報告書の虚偽記載は、金融商品取引法に違反する犯罪で、懲役刑まで定められている(同法197条)。
また金融商品取引所(証券取引所)の上場廃止基準に該当してしまう。
このため、虚偽記載が発覚すると、上場企業やその経営陣にとっては、きわめて深刻な事態を迎えることになる。
今回のオリンパスの事件では課徴金にとどまったが、1億9200万円の出費は企業にとっては大きく、また何よりも企業への信頼に大きく関わる。より一層のコンプライアンスの強化を図る必要がある。
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