「新しい在留管理制度」スタートに伴い、「在留カード」交付開始
2012/07/09 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
9日、「新しい在留管理制度」がスタートした。新制度の主な変更点は次の4点。
(1)「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」交付されること
(2)在留期間の上限が3年から5年になること
(3)出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度が導入されること
(4)外国人登録制度が廃止されること
9日午前4時半過ぎ、最初の「在留カード」の交付が行われた。
「在留カード」の交付対象者は、中長期在留者に限定される。従来の「外国人登録証明書」との主な違いは、記載事項の整理がなされたこと及び正確性が確保されたこと、就労可否の判断が容易になることにある。
コメント
「外国人登録証明書」は登録事項のほとんどが記載されていたのに対し、「在留カード」は必要最小限の記載にとどまり、その他登録事項は内蔵されたICチップに記憶されることになる。これと同様のことは、2007年以降交付されている自動車免許においても行われており、近年高まっている個人情報保護の要請に応えたものである。
また、外国人の就労可否の判断が容易になることは、グローバル化の波により、外国人の労働力を安全かつ容易に得たいという、事業主のニーズに資するものである。
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