「新しい在留管理制度」スタートに伴い、「在留カード」交付開始
2012/07/09 法務相談一般, 民法・商法, その他

概要
9日、「新しい在留管理制度」がスタートした。新制度の主な変更点は次の4点。
(1)「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」交付されること
(2)在留期間の上限が3年から5年になること
(3)出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、みなし再入国許可制度が導入されること
(4)外国人登録制度が廃止されること
9日午前4時半過ぎ、最初の「在留カード」の交付が行われた。
「在留カード」の交付対象者は、中長期在留者に限定される。従来の「外国人登録証明書」との主な違いは、記載事項の整理がなされたこと及び正確性が確保されたこと、就労可否の判断が容易になることにある。
コメント
「外国人登録証明書」は登録事項のほとんどが記載されていたのに対し、「在留カード」は必要最小限の記載にとどまり、その他登録事項は内蔵されたICチップに記憶されることになる。これと同様のことは、2007年以降交付されている自動車免許においても行われており、近年高まっている個人情報保護の要請に応えたものである。
また、外国人の就労可否の判断が容易になることは、グローバル化の波により、外国人の労働力を安全かつ容易に得たいという、事業主のニーズに資するものである。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- ニュース
- 東京地裁が「ちゃん付け」で認定、セクハラについて2025.10.27
- NEW
- 名前を「ちゃん付け」で呼ばれるなどして精神的苦痛を受けたとして、佐川急便に勤めていた女性が元同...
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士

- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号













