リーマンショック再びか
2012/06/22   事業再生・倒産, 民法・商法, その他

 

事案の概要

 中小企業金融円滑化法は、リーマン・ショック以降の日本の景気が低迷する中、中小企業を中心として倒産することを防止するために制定された。同法は中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律である。

 ところが、同法は13年3月末で期限が切れるというのである。期限が切れると、債務不履行が生じている債権は、「不良債権」とみなされ、銀行側は相当の損失を処理する必要が生じる。そこで、銀行はそれに対処するため「引当金」を多く積んでいるが、これができるのは大手銀行だけであり、経営に余裕がない地方銀行や信用金庫は一気に損失処理を迫られることとなり、経営を圧迫し「隠れ不良債権」に対して懸念が生じている。
 これに対応するために一部の信用金庫では、対等合併し財務基盤を強化し、態勢を整えるなどの動きも見られている。

コメント

 政府は同法を施行することにより、リーマンショック後の中小企業支援に対し一定程度の対策をしたつもりであったが、それはただ単に問題を先送りしたに過ぎないのではないかとも思われる。同法の期限が切れた後が本当の正念場であり、金融支援等政府の政策が期待される。

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