Q&Aで学ぶ英文契約書の基礎 第39回 - 保証(Warranty):米国統一商事法典(UCC)
2021/11/01   契約法務, 海外法務

 

国際契約でも国内契約でも同じですが、契約交渉の重要ポイントとなることが最も多いことの一つは、取引対象製品(ソフトウェアを含む)やサービスの保証(Warranty)(国内契約では契約不適合責任)条項だと思います。今回からこの保証(Warranty)に関し解説していきますが、最初に、Uniform Commercial Code(米国統一商事法典)(以下「UCC」という)の関連規定を解説します。[1]

【目  次】


(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)


Q1: 米国統一商事法典(UCC)とは?


Q2: UCC保証(Warranty)との関係は?


Q3: UCC上の保証(Warranty)とは?


Q4: UCC上の保証を民法上の責任と比較すると?


Q5: 売主の契約違反・保証違反に対し買主に与えられるUCC上の救済は?


Q6: UCC上の保証を制限・排除するには?


 

Q1: 米国統一商事法典(UCC)とは?


A1: Uniform Commercial Code(米国統一商事法典)(UCC)は、売買その他一定の商取引分野の州法を可能な限り統一(共通化)するため、米国法律協会(American Law Institute: ALI)と統一州法委員会(Uniform Law Commission: ULC)により作成されたモデル法典で米国全州で採択されています(但しルイジアナ州は部分採択)。内容は日本の民法と商法にまたがる領域を含みます。

 

Q2: UCCと保証(Warranty)との関係は?


A2: UCC第2編(売買)は、商品売買に関する一般的な商慣行を法典にしたもので、保証(Warranty)に関しても様々な規定を置いています。日本の民法の売買の規定(特に562~566)および商法の規定(526)と同様、契約当事者間で別段の定めをしない限りUCCの規定が適用され、売主はUCC上の保証責任を自動的に負うことなります。

従って、特に売主にとり、UCCの内容を十分認識した上、契約によりUCCに従い保証責任を適切に制限(limit)もしくは排除(exclude, disclaim)することが極めて重要です。

なお、UCC第2編(売買)は、基本的に動産(movables)である「商品」(goods)の取引を対象としています(2-105(1), 2-102)。しかし、ソフトウェア、サービスにも、有体物・ハードウェアとともに販売される場合等にUCCが適用されるとする判例が多数あります[2]

従って、米国の契約実務上、有体物・ハードウェアは勿論、ソフトウェア、サービス等についても、(それらが単独で取引される場合を含め)、UCCの規定を前提に、保証または保証の制限・排除に関する規定が作成されています。そして、米国の契約実務に基づき作成された契約が国際契約の一つの事実上の標準になっているので国際契約作成・交渉担当者としては保証に関する規定を含めUCCに関する知識が必要です。

 

Q3: UCC上の保証(Warranty)とは?


A3: UCC上、保証には、明示の保証(express warranty)と黙示の保証(implied warranty)とがあるとされ、それぞれ以下の場合に以下内容の保証が生じるとされています。

なお、以降のUCCの内容は、筆者がUCCの規定について、保証に関連する部分のみ抜粋、標題付けし、また日本語として読み易く・分かり易くなるよう書き換えたものです([  ]内は筆者による補足等)。以降に挙げるUCCの規定を今後の回で引用する場合があります。

 

【事実確認・約束/説明/見本・モデルによる明示の保証】(UCC 2-313)


(1)以下の場合、売主による以下の内容の明示の保証(express warranty)が生じる。

(a)売主が買主に対しその商品に関し事実の確認または約束(affirmation of fact or promise)[例:契約書・カタログ・マニュアル・宣伝用パンフレット・広告によるもの]を行い、[買主がその確認・約束を信頼して当該商品を購入したこと等により] 当該事実・約束が当該取引の基礎(the basis of the bargain)となった場合、当該商品が当該事実・約束に適合する(conform to)ことの明示の保証が生じる。


(b)その商品についての説明(description)[例:製品のラベル、宣伝用パンフレット、技術仕様書]が、その取引の基礎の一部となった場合、当該商品が当該説明に適合することの明示の保証が生じる。


(c)その商品の見本(sample)またはモデルが、当該取引の基礎の一部となった場合、当該取引の対象商品全体が当該見本・モデルに適合することについて明示の保証が生じる。


(2)明示の保証が生じるには、売主が"warrant"もしくは"guarantee"等の用語を用いること、または、売主に当該保証を行う特定の意図がある必要はない。但し、売主が、当該商品に価値があることを確認し、または、当該商品に関する意見または推奨(commendation)に過ぎない説明(statement)[例:単なるセールストーク]をしただけでは、保証は生じない。

- 大まかに言えば、売主は、商品が、買主に対する事実確認・約束/説明/提供見本・モデルの中で取引の基礎となったものに適合することにつき保証責任を負うということです。

 

【商品性(merchantability)の黙示の保証】(2-314)


(1)売主がその種の商品に関し商人(merchant)(その種商品を取引する者等)(2-104(1))である場合、当該商品に商品性があること(be merchantable)が契約上黙示的に保証される。但し、当該保証がUCC 2-316[後述]に従い排除・制限された場合を除く。(後略)

(2)商品性とは、当該商品が最低限以下の全ての要件を満たしていることことを意味する。

(a)契約に定める内容(contract description)に基づき商取引上異議なく通用する(pass without objection)こと。


(b)代替可能商品[種類物等]の場合、当該内容の範囲内で平均的品質のものであること。


(c)当該商品の通常の用途に適する(fit for the ordinary purposes)こと。


(d)契約上許容されているバラツキ(variations)の範囲内で、各単位数量(unit)内および関係する全単位数量間で、種類・質・量が均等であること。


(e)契約に定めるところにより、適切に包装・梱包・ラベル付けされていること。


(f)包装またはラベルに何らかの約束文言または事実の記載がある場合にはそれらの内容に適合すること。


(3)上記以外にも、取引の過程(course of dealing)または商慣行(usage of trade)上、他の黙示の保証が生じる場合がある。但しそれがUCC 2-316[後述]に従い排除・修正されている場合を除く。

- 大まかに言えば、売主は、商品がその種商品の一般的な性質・品質を備えることにつき保証責任を負うということです。

 

【特定目的への適合性(fitness for particular purpose)の黙示の保証】(2-315)


売主が契約時において[買主による]商品の特定の用途を知り得べき事情があり(has reason to know)、かつ、買主が売主の[当該用途]に適切な商品を選択・供給する専門能力(skill)に依存した場合、当該商品が当該用途に適することの黙示の保証が生じる。但しそれがUCC 2-316[後述]に従い排除・修正されている場合を除く。

- 例えば、売主は、買主から商品の用途を聞いた上商品を選択・推奨した場合には、商品がその用途に適することにつき保証責任を負うことになります。

 

Q4: UCC上の保証を民法上の(不)適合責任と比較すると?


A4: 日本の民法上の売主の商品(目的物)に関する責任は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合」(562(1))することです。

UCC上の保証(Warranty)は、買主に対する事実確認等/商品の一般的な性質・品質/買主の用途への適合性の責任ですが、民法上の責任は、あくまで「契約の内容」への適合性の責任です。

この「契約の内容」として契約書外の要素(事実確認等)が含まれる場合もあると思われますが、一般的には、UCC上の責任の方が広くなると思われます。

 

Q5: 売主の契約違反・保証違反に対し買主に与えられるUCC上の救済は?


A5: 以下にUCCの規定の関連部分を列挙します。

 

【商品受入(acceptance)後に発見した契約違反の通知義務】 (2-607)


(3)(a)契約違反(保証違反を含む)の通知義務:買主は商品受入(acceptance)後、売主の契約違反を発見しまたは発見し得た場合、その旨売主に対し、当該違反発見後合理的な期間内に通知しなければならない。買主は、これを怠った場合如何なる救済も受けることができない。

 

【商品受入(acceptance)後の受入取消】 (2-608)


(1)(a),(b) 買主は、商品受入(acceptance)後に商品の不適合を発見しかつその不適合により買主にとり当該商品の価値が実質的に(substantially)損なわれる場合、その受入を取消す(revoke)ことができる

(2)当該取消しは、買主が取消原因を発見した時または発見し得た時から合理的期間内で、かつ、当該商品の実質的変更(当該商品自体の瑕疵によるものを除く)前にしなければならない。受入の取消しは、売主に通知しなければ有効とならない。

 

【契約解除・代金返還請求・代替品調達・損害賠償請求】 (2-711)


(1)買主は、商品の受入を適法に取消す場合、契約解除(cancel)、商品代金の返還請求、代替品調達(cover)または損害賠償請求をすることができる。

 

代替品調達】 (2-712)


(1)買主は、上記2-711の場合、自ら代替品を調達することができる。

(2)この場合、買主は、売主に対し、[代替品調達価格]-[当該商品の契約上の価格]+[2-715に定める付随損害・派生損害]-[売主の契約違反の結果回避できた費用]の額を賠償請求できる。

 

【損害賠償請求】 (2-714)


(1)通常損害の賠償請求権:買主は、商品受入(acceptance)後、2-607(3)に従い売主に契約違反の通知をしたことを条件として、当該契約違反により生じた損害として、事物の通常の過程で(in the ordinary course of events)当該違反により生じる損害として合理的な方法で算定される損害を賠償請求できる。

(2)保証違反による損害の算定方法:保証違反による損害の算定は、[商品が保証通りであったと仮定した場合の価値]-[実際に引渡された商品の価値]により行う。但し、特別の事情のためこれと異なる額の直接的損害(proximate damage)が生じた場合を除く。

(3)付随的損害および派生損害の賠償請求権:買主は、それが適切な場合には、2-715に従い付随的損害および派生損害の賠償を請求できる。

 

【付随的損害・派生損害の範囲】 (2-715)


(1)売主の契約違反により生じ得る付随的損害(incidental damages):以下の損害が含まれる。

(i) 買主が適法に受入拒絶した商品の検査・受領・輸送・保管に要した合理的な費用

(ii) 買主が代替品調達に要した商業上合理的な費用

(iii) その他遅延その他当該契約違反に付随して(incident to)生じた費用

(2)売主の契約違反により生じ得る派生損害(consequential damages): 以下の損害が含まれる。

(a)売主が契約時点で知り得べき通常または特別の要求・ニーズ(general or particular requirements and needs)に起因する損害であって、買主が代替品調達その他によっては合理的に見て回避することができなったもの。

(b)保証違反から直接(proximately)生じた人的・財産的損害(injury to person or property)

 

【特定履行の請求】 (2-716)


(1)買主は、商品がそれしかない(unique)ものである場合その他それが適切な場合、特定履行[その商品の引渡し]の命令を[裁判所に]請求できる。[反対解釈として工業製品等に関しては原則として引渡し命令は請求できない]

(3)買主は、合理的な努力をしても代替品を調達できない等の場合、当該商品の占有移転を請求することができる。

 

【代金減額】 (2-717)


買主は、売主に通知することにより、契約違反により生じた損害を未払い代金から控除することができる。

 

Q6: UCC上の保証を制限・排除するには?


A6: UCC上、以下の規定に従わなくてはなりません。

 

【保証の排除または修正】(2-316)


(1)明示の保証と保証の制限・排除の両方がある場合の解釈と抵触時の取扱い: 明示の保証を生じさせる文言・行為(words or conduct)と、保証を排除・制限する(negate or limit)文言・行為がある場合、それらが互いに両立する(consistent)よう解釈しなければならない。但し、そう解釈することが不合理な場合は、原則として当該排除・制限は無効とする。

(2)商品性の黙示の保証の排除・制限方法:特に「商品性」について言及した上で排除・修正しなければならない。また、書面で排除・修正する場合は、その排除・制限文言を目立つ(conspicuous)ように表示しなければならない。

(3) 特定目的への適合性の黙示の保証の排除・制限方法: 常に書面で、かつ、その排除・制限文言を目立つ(conspicuous)ように表示しなければならない。

(3)黙示の保証の排除・制限の表現例:

- “There are no warranties which extend beyond the description on the face hereof.” (本契約上明示されている保証以外の保証はないものとする)


- “as is” (現状有姿)


- “with all faults”(全ての瑕疵付きで)


(4)保証違反により生じた損害賠償の制限:2-718および2-719の規定(後述)に従い制限することができる。

 

【契約による救済手段(Remedy)の修正・制限】 (2-719)


(1)UCC上の救済手段の修正・制限

(a) 両当事者間の合意により以下のことを行うことができる

- UCCに定める救済手段に加えまたはこれに代え救済手段を定めること。


- UCC上請求可能な損害賠償を、買主の救済手段を商品返還および代金返還または不適合品またはその部品の修理または交換に限定することにより限定・修正すること。


(b)救済手段のどれを行使するかはそれを請求する者が選択できる。但し、救済手段が排他的なものであることが明示的に合意されている場合にはその救済手段が唯一の救済手段となる。

(2)排他的・限定的救済手段の本質的目的不達成時の取扱い: 排他的・限定的救済手段によりその本質的目的が達成されない(fail of its essential purpose)場合[例:不適合品を合理的期間内に適合品に交換しなかった場合]、UCCに定める救済も認められる

 

【出訴期限(Statute of Limitations)】 (2-725)


(1)契約違反に関する訴訟は、当該訴訟原因(cause of action)[ここでは契約違反]発生後4年以内に開始しなければならない。両当事者は契約上出訴期限を1年以上の期間に短縮することができる。しかし、その延長はできない。

(2)訴訟原因は、債権者がそれを知ったか否かを問わず、違反発生と同時に発生したものとする。

 

今回はここまです。次回から、上記UCCの規定を前提に、具体的な保証(Warranty)条項について解説します。

 

「Q&Aで学ぶ英文契約の基礎」シリーズ一覧


 

[1]                 

【注】

[1] 【本稿の主な参考資料】

・ UCC原文:Legal Information Institute(LII), Cornell Law School "U.C.C. - ARTICLE 2 - SALES (2002)"

・ UCC訳文:田島 裕「UCC 2001 : アメリカ統一商事法典の全訳」 つくばリポジトリ

・ UCC概要:(1) JETRO 「Uniform Commercial Code(米国統一商事法典): 米国」. (2) 山本 孝夫「英文ビジネス契約書大辞典 〈増補改訂版〉」2014年 日本経済新聞出版社(「山本」) p 19, 18, (3) 田澤元章「アメリカ統一商事法典(UCC)の概要」(Discussion Paper No. 2000-J-26)日本銀行金融研究所

[2] 【ソフトウェア、データ、サービス等へのUCCの適用可能性】 Joe Blackhurst "THE UNCERTAIN APPLICABILITY OF THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN AN INTERCONNECTED WORLD" MARCH 14, 2019, University of Michigan. この資料によれば、取引に「商品」(goods)の他、ソフトウェア、サービス等が含まれる場合、「商品」の取引が主目的(The Predominant Purpose Test)または最重要(The Gravamen of the Claim Test)である場合には当該ソフトウェア、サービス等にもUCCが適用されるとする説等があるが、その基準は不明確であるとする。

[1]

==========


【免責条項】


本コラムは筆者の経験にもとづく私見を含むものです。本コラムに関連し発生し得る一切の損害等について当社および筆者は責任を負いません。実際の業務においては、自己責任の下、必要に応じ適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどしてご対応ください。

(*) このシリーズでは、読者の皆さんの疑問・質問等も反映しながら解説して行こうと考えています。もし、そのような疑問・質問がありましたら、以下のメールアドレスまでお寄せ下さい。全て反映することを保証することはできませんが、筆者の知識と能力の範囲内で可能な限り反映しようと思います。

review「AT」theunilaw.com(「AT」の部分をアットマークに置き換えてください。)


 
 

【筆者プロフィール】


浅井 敏雄 (あさい としお)


企業法務関連の研究を行うUniLaw企業法務研究所代表/一般社団法人GBL研究所理事


1978年東北大学法学部卒業。1978年から2017年8月まで企業法務に従事。法務・知的財産部門の責任者を米系・日本・仏系の三社で歴任。1998年弁理士試験合格(現在は非登録)。2003年Temple University Law School (東京校) Certificate of American Law Study取得。GBL研究所理事、国際取引法学会会員、IAPP (International Association of Privacy Professionals) 会員、CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe)

【発表論文・書籍一覧】


https://www.theunilaw2.com/


 

 

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