改正消費者契約法のまとめ
2018/10/31 消費者契約法, 法改正

1.はじめに
消費者契約法は、民法改正とともに改正されます(2020年)。しかし、その前に消費者契約法は一度改正がなされます(2019年6月15日施行)。そこで、改正される背景と内容を概括したいと思います。
2.消費者契約法が改正される背景
消費者契約法は、消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、消費者契約に関する被害事例等も踏まえ、消費者の利益を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことできる類型を追加する等の措置を講ずることとするために民法改正の前に一度改正されることとなりました。
3.改正内容
(1)現行消費者契約法3条1項
当該規定は、改正によって、解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるように配慮すること、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報提供をすることという内容に変更することとなりました。
(2)現行消費者契約法4条2項
当該規定は、改正によって、「消費者の利益となる事実を故意に告げなかったことにより、」という部分を「故意又は重大な過失によって」という文言になります。これは、不利益事実の不告知に関して、故意の認定が困難との指摘がされていて見直し課題とされていたことから、「重大な過失」という要件が追加されました。
(3)現行消費者契約法4条3項
当該規定は、事業者が消費者契約締結について勧誘する際にした行為により困惑し、消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合は取り消すことができる条項です。この規定は、改正によって、新たに3号から8号が新設されることとなりました。以下、どのような規定かを見ていきます。
ア、3号 不安をあおる告知
「進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項」「容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項」については、社会生活上の経験が乏しいことから、不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、当該願望を実現させるために必要である旨を告げること。
イ、4号 人間関係の濫用
当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。
ウ、5号 判断力の低下の不当な利用
当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持 が困難となる旨を告げること。
エ、6号 霊感等による知見を用いた告知
当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
オ、7号・8号 契約締結前に債務の内容を実施等
7号は、消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に消費者契約により負うこととなる義務内容の全部又は一部を実施した結果、実施前の原状回復を著しく困難にすること。
8号は、7号のほか、当該消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。
以上が新たに新設されることとなりました。
(4)現行消費者契約法8条1項各号
当該規定は、事業者の損害賠償責任を免除する条項ですが、「免除し」という文言に加えて、改正によって、各号について「当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する」という文言が追加されることとなりました。
(5)現行消費者契約法8条の2
当該規定は、改正によって、無効とする条項(消費者の解除権を放棄させる条項)に、事業者に消費者の解除権の有無を決定する権限を付与する条項という文言が追加されました。
(6)新設される消費者契約法8条の3
当該規定は、新たに新設された規定です。その内容は、事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利 、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とするという内容です。
これらの条項が規定された背景については、以下にリンクを貼っておきます。
4.おわりに
以上が2019年に施行される消費者契約法の内容になります。そして、2020年に民法改正がされるとともに消費者契約法も改正されます。短期間に2度の改正がされますので注意が必要になります。
消費者庁のHPにある消費者契約法の逐条解説に民法改正がされるとともに改正される消費者契約法の内容が書かれていますので、このリンクも貼っておきます。
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